男女共同参画社会とは。
男女共同参画社会とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」を言います。
男女共同参画基本法
日本国憲法の下では、個人の尊重、法の下での平等がうたわれており、男女共同参画社会に向けて様々な施策が取り組まれてきました。しかしながら、重要な意思決定の場に女性が加わってなかったり、男女の間で不平等か感じることもまだ多いようです。
また、少子高齢化など私たちの生活をめぐる状況が変化していく中で、男女が家庭や職場、学校等で、それぞれの個性と能力を発揮できるような社会づくりが必要となってきます。
平成11年6月に施行された男女共同参画基本法では、こうした新しい社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を打ち立て、行政と国民それぞれが果たすべき役割を定めています。
基本理念
- 男女の人権の尊重
- 社会における制度または慣行についての配慮
- 政策等の立案及び決定への共同参画
- 家庭生活における活動と他の活動の両立
- 国際的協調
長久手市の取り組み
長久手市では、平成21年4月1日に、「長久手町の男女共同参画を推進する条例」を施行し、平成31年3月には「第3次長久手市男女共同参画基本計画(女性活躍推進計画、DV防止基本計画を含む)」を策定しました。
市は、条例及び計画に基づいて、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。 今後も、市民、事業者、教育関係者のみなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
- 平成12年6月 長久手町男女共同参画社会懇話会設置
- 平成15年3月 長久手町男女共同参画プラン策定
- 平成18年2月 長久手町男女共同参画情報誌「コモン」創刊
- 平成20年3月 第二次長久手町男女共同参画プラン策定
- 平成21年4月 長久手町の男女共同参画を推進する条例制定
- 平成25年3月 長久手市男女共同参画基本計画2017(長久手市DV防止基本計画を含む。) 明日へ未来へ Nプラン 策定
- 平成31年3月 第3次長久手市男女共同参画基本計画(女性活躍推進計画、DV防止基本計画を含む)策定
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更新日:2020年11月30日