税の減免(市民税・県民税、法人市民税、軽自動車税)

更新日:2022年06月01日

次の税については、減免の対象となる場合があります。詳しくは税務課にお問い合わせください。
対象となる人は、税務課にある「減免申請書」により各納期限までに手続きが必要です。
すでに納税済みの場合や、納期限を過ぎた場合には、減免されません。

減免対象者と手続き

個人市民税・県民税

関連

減免についての詳細

減免の対象となる人

減免となる額

納期限において、生活保護法の適用を受けている人

扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全額

継続して6か月以上の長期療養をし、合計所得金額が135万円以下の人

当該療養期間中に到来する納期限に係る納付額の全額

納期限において、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人
(総所得金額が141万円を超える人は除く)

左記状態である期間に到来する納期限に係る納付額の2分の1

賦課期日において、障害者・疾病等により納税義務を負わない夫と生計を一にする妻で、総所得金額が141万円以下の人

今後到来する納期限に係る納付額の2分の1

納期限において、雇用保険法の規定による基本手当の受給資格者で、合計所得金額が135万円以下の人

手当を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全額

賦課期日において、勤労学生で合計所得金額が75万円以下の人

今後到来する納付額の全額

死亡した人の合計所得金額が135万円以下の時、その納税義務を受け継いだ人

死亡した日以降に到来する納期限に係る納付額の全部

前年の合計所得金額が270万円以下で本年の合計所得金額見込が前年の合計所得金額と比較して2分の1以下になる見込みの方

今後到来する納期限に係る納付額の2分の1

災害により被害を受けた人

減免に関する規則参照(外部リンク)

参考

市民税・県民税における所得控除(一部抜粋)

障害者控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき…26万円
(特別障害者については…30万円、同居特別障害者については…53万円)

寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合には…26万円

ひとり親控除

納税義務者の婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)…30万円

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合には…26万円

青と黄色の鳥のイラスト

法人市民税

関連

減免の申請については、収益事業を行っていない場合に限ります

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2の認可地縁団体
  3. 法人である政党又は政治団体
  4. 特定非営利活動法人(NPO法人)
黄色い実のなっている木のイラスト

軽自動車税

関連

  1. 公益のため直接専用する車両 【長久手市税条例第89条第1項】
  2. 障害者(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有する者)等が所有する軽自動車等(ただし、年齢が18歳未満である身体障害者と生計を一にする者、または知的障害者もしくは精神障害者と生計を一にする者を含む。)で当該障害者等のために当該障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護するために使用する車両 【長久手市税条例第90条第1項第1号】
  3. その構造がもっぱら身体障害者・精神障害者の利用に供するための車両 【長久手市税条例第90条第1項第2号】

減免の対象となる区分・範囲の詳細については市民税係までお問い合わせください。

軽自動車税の減免は障害者1人につき、1台に限ります。普通自動車の所有がないか確認することがございます。申請書2枚目の承諾書欄に納税義務者氏名の記入をお忘れないようご注意ください。なお、 自動車税の減免をすでに受けている人は、軽自動車税の減免を受けることができません。 他の車両ですでに減免を受けていることが確認できた際には、長久手市で申請いただいた車両の減免を取消します。

持ち物

持ち物詳細

長久手市税条例第89条第1項

  • 車検証の写し
  • 公益事業を行っていることを公的に証明する書類(定款等)

長久手市税条例第90条第1項第1号

  • 車検証の写し
  • 障害者手帳等
  • 運転免許証の写し
  • 納税義務者が個人の場合
    個人番号カード(個人番号カードをお持ちではない場合は「通知カード」又「は個人番号が記載された住民票の写し」)

長久手市税条例第90条第1項第2号

  • 車検証の写し
  • 納税義務者が個人の場合
    個人番号カード(個人番号カードをお持ちではない場合は「通知カード」または「個人番号が記載された住民票の写し」)

構造が障害者等の利用に供するためのものか確認をいたしますので、当該軽自動車等を提示いただきます。
提示できない場合は構造を確認できる書類(写真等)をお持ちください。

  • (注意)平成28年1月から、納税義務者が個人の場合、軽自動車税の減免申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
  •  (注意)代理人が申請する場合は、代理権が確認できる書類(委任状等)及び代理人の身元確認書類が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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