市たばこ税
たばこの価格にはいろいろな税金が含まれています。市たばこ税、県たばこ税、国たばこ税、たばこ特別税、消費税です。
市たばこ税は、たばこの製造業者などが申告納付しますが、実質的には、たばこの購入者が税を負担しています。
また、市たばこ税は、たばこの製造業者等が市内の小売店に販売したたばこの本数により計算されます。

たばこは市内で買いましょう
マナーを考えて
喫煙は、周りの迷惑を考えて、「ポイ捨て」や「歩きタバコ」はやめましょう!
1 税額の計算方法
市内の小売販売業者に売渡した製造たばこの本数×税率
2 市たばこ税の税率
製造たばこ
平成30年度税制改正に伴い、税率が引き上げられました。
この改正は平成30年10月1日から3段階に分け実施されています。
引上げ日 |
税率(1,000本当たり) |
---|---|
平成30年10月1日 |
5,692円 |
令和2年10月1日 |
6,122円 |
令和3年10月1日 |
6,552円 |
たばこ手持品課税について
平成30年から令和3年まで各年の基準日(上記引上げ日)の午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計二万本以上の製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては紙巻たばこ三級品を除く。)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
詳しくは国税庁ホームページ「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」(外部リンク)をご覧ください。
紙巻たばこ三級品
平成27年度税制改正に伴い、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、税率が引き上げられています。
この改正は平成28年4月1日から4段階に分け実施されています。
令和元年10月1日以降は紙巻たばこの税率と同じになります。
引上げ日 |
税率(1,000本当たり) |
---|---|
平成28年4月1日 |
2,925円 |
平成29年4月1日 |
3,355円 |
平成30年4月1日 |
4,000円 |
令和元年10月1日 |
5,692円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、「加熱式たばこ」の区分が創設されました。これに伴い、紙巻たばこの本数への換算方法の見直しが行われました。
詳しくは国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(外部リンク)をご覧ください。
3 申告と納税
国産たばこの製造業者などが、当月中に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して、納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年03月18日