自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)申請
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 117.5KB)
自動車の新規検査、登録のための回送または自動車検査証の有効期間が満了した自動車などが車検を受けるための回送など、運行を臨時に認めるため、臨時運行許可証を発行し、仮ナンバーを貸出しする制度です。
申請場所
- 市役所1階 税務課
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
申請に必要なもの
- 車検証等(原本)
- 自賠責保険証明書等(原本)※保険期間は運行期間内であること。
令和7年1月から自賠責保険証の電子化がされますが、従来どおり紙の自賠責保険証(原本)の提示が必要です。PDF証明書(スマホ等の画面提示)やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
- 運転免許証等
- 手数料 1車両 750円
(注意)個人、法人申請どちらの場合も届出者の本人確認をさせていただきます。
臨時運行の目的等について
- 臨時運行は、例外的な扱いであるため、その目的については、新規登録、継続検査、車両整備のための回送など臨時運行許可制度の趣旨に合致するもでなければ認められません。また同一車両による反復継続した申請は原則として認められません。
- 運行経路については発地名、経過地名、着地名の記載が必要です。市内一円という記載は認められません。
臨時運行期間
- 申請日は原則として運行期間の初日ですが、休日や早朝に運行する場合は、直近の開庁日に貸出します。
- 運行期間は、運行目的・経路から判断して必要最小限の日数(日曜・祝日等を含む)を申請してください。(最長5日間)
仮ナンバーの返納について
許可証及び仮ナンバーは、有効期間の満了した日から5日以内に必ず返納してください。返納期限までに返納されない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(道路運送車両法 第35条第6項、同法第108条)
仮ナンバー等の紛失について
仮ナンバー及び許可証を紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出し、その後、税務課にて紛失の届出をしてください。(紛失の届出の際には必ず、警察署等が発行する受理番号が必要になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年11月21日