給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)

更新日:2025年01月09日

※総括表はA5サイズで印刷してください。

1.提出期限

提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。

2.提出先

提出先は、長久手市役所 税務課 市民税係です。
提出は、郵送または直接お持ちください。
(〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1)

3.提出する人

給与支払者が提出します。
給与支払者は、個人・法人を問いません。

長久手市では、10月中旬現在の特別徴収実績に基づき、独自の総括表を11月中旬に給与支払者に郵送しています。
長久手市から総括表が送付された給与支払者が、長久手市に提出する場合は、送付された総括表(特別徴収義務者指定番号の入ったもの)を必ず使用してください。

会社独自の様式を使用し提出される場合は、長久手市から送付された総括表を併せて提出していただきますようお願いします。

(注意)令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出を電子申告で行った給与支払者には、独自の総括表の送付はしていません。

4.提出するもの

令和7年度給与支払報告書(令和6年中の給与の内容のもの)です。
令和7年1月1日現在、長久手市に住んでいる従業員全員分を提出してください。
住所地が長久手市以外の市町村にある方につきましては、各々の市町村へ提出してください。
年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出してください。
 提出する際には、総括表と個人別明細書をあわせて提出してください。

  • (注意)「長久手市に住んでいる」とは、「長久手市に住民登録をしている」人のことです。
  • (注意)住民登録をしないで住んでいる場合には、二重課税になるなど、不都合が生じる場合があります。

提出に伴う注意事項

総括表を記入するとき

  •  長久手市の特別徴収義務者指定番号をお持ちの場合は「(注意)指定番号」欄に必ず記入してください。
    (過去に使用していた指定番号でも結構です。)
  • 「名称または氏名」「事務所または事業所」には、必ずフリガナを記入してください。
  • 「連絡者の係及び指名並びに電話番号」を必ず記入してください。
  • 総括表の記載内容に誤りがある場合には、朱書きで訂正してください。

個人別明細書を記入するとき

給与支払報告書(個人別明細書)の記入方法については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をご参照ください。

 

国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書と提出の手引き

定額減税について

定額減税については、「摘要欄」に、実際に控除した年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を「源泉徴収時所得税減税控除済額●●●円」と記入してください。

また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額●●●円」と記入してください。

注1)控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記入してください。

注2)合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、減税額に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記入してください。

提出するとき

  • 報告人員数と個人別明細書の人数が合っているか確認してください。
  • 支払金額の多少にかかわらず、1月1日に在籍している従業員で、1月1日現在長久手市に住んでいる人全員の分を提出してください。(令和6年中に退職をされた方の分も併せて提出をお願いします。)
  • 「共通様式の総括表」を使用する場合には、「徴収方法」の記入欄がありませんので、「個人別明細」に「特別徴収」または「普通徴収」の区別をはっきりわかるように記入してください。(区分がはっきりしない場合には、希望の徴収方法をとることができない場合があります。)
  • 「訂正分」の「給与支払報告書」を提出する場合には、「総括表」および「個人別明細」に、朱書きで「訂正」であることをはっきり記入してください。
  • 特別徴収対象者として報告した者に退職・転勤等の異動があった場合は、4月中旬までに長久手市税務課に届くよう異動届を提出してください。(それ以降に到着した分については、5月の特別徴収決定通知発送には反映できませんのご了承ください。)

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

長久手市への給与支払報告書の提出(電子申告)には、エルタックスがご利用いただけます。
エルタックスをご利用いただくことにより、市役所への持参や郵送の手間が省けたり、エルタックスのサービスを提供している複数の自治体へ一度に送信することが可能となりますので、是非ご利用ください。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページでご確認ください。

特別徴収税額決定通知データの送信について

特別徴収義務者用

長久手市では、個人住民税の特別徴収税額決定通知をデータ化したもの(以下「特別徴収税額通知データ(正本)」という。)を、エルタックスで特別徴収税額通知データ(正本)を希望した特別徴収義務者宛に提供いたします。特別徴収税額通知データ(正本)を希望した場合、紙の通知は送付されません。

  • (注意)令和6年度から電子データ(副本)及び光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収事業者へ提供していたデータは廃止となりました。
  • (注意)紙で提出いただいた事業所様に関しては従来どおり紙で送付いたします。

納税義務者用

納税義務者用の特別徴収税額通知データ(正本)についても、エルタックスで希望した場合、エルタックスで受け取ることができます。

・(注意)電子データの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。詳しくは「受取方法変更のお知らせリーフレット」PDFをご覧ください。

引用:個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム

通知書作成システムの処理上、特別徴収義務者用が届いていても納税義務者用が届くまでにお時間がかかる可能性があります。

提出の際の注意事項

  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には必ず指定番号(長久手市で指定した特別徴収義務者指定番号)を入力してください。
  • 普通徴収対象者についてもエルタックスで提出していただけます。その場合には、必ず『普通徴収』にチェックをするようお願いいたします。
  • 受給者の氏名、生年月日は正確に入力してください。なお、氏名の氏と名の間にスペースを空けて入力してください。
  • エルタックスで給与支払報告書を提出していただく場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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