給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)

更新日:2023年11月20日

※総括表はA5サイズで印刷してください。

1.提出期限

提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
給与支払報告書の個人別明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。

2.提出先

提出先は、長久手市役所 税務課 市民税係です。
提出は、郵送または直接お持ちください。
(〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1)

3.提出する人

給与支払者が提出します。
給与支払者は、個人・法人を問いません。

長久手市では、10月中旬現在の特別徴収実績に基づき、独自の総括表を11月中旬に給与支払者に郵送しています。
長久手市から総括表が送付された給与支払者が、長久手市に提出する場合は、送付された総括表(特別徴収義務者指定番号の入ったもの)を必ず使用してください。

会社独自の様式を使用し提出される場合は、長久手市から送付された総括表を併せて提出していただきますようお願いします。

(注意)令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出を電子申告で行った給与支払者には、独自の総括表の送付はしていません。

4.提出するもの

令和6年度給与支払報告書(令和5年中の給与の内容のもの)です。
令和6年1月1日現在、長久手市に住んでいる従業員全員分を提出してください。
住所地が長久手市以外の市町村にある方につきましては、各々の市町村へ提出してください。
年の途中で退職された方につきましては、退職時の居住地の市町村へ提出してください。
 提出する際には、総括表と個人別明細書をあわせて提出してください。

  • (注意)「長久手市に住んでいる」とは、「長久手市に住民登録をしている」人のことです。
  • (注意)住民登録をしないで住んでいる場合には、二重課税になるなど、不都合が生じる場合があります。

提出に伴う注意事項

総括表を記入するとき

  •  長久手市の特別徴収義務者指定番号をお持ちの場合は「(注意)指定番号」欄に必ず記入してください。
    (過去に使用していた指定番号でも結構です。)
  • 「名称または氏名」「事務所または事業所」には、必ずフリガナを記入してください。
  • 「連絡者の係及び指名並びに電話番号」を必ず記入してください。
  • 総括表の記載内容に誤りがある場合には、朱書きで訂正してください。

個人別明細書を記入するとき

  • 普通徴収対象者の場合は摘要欄に「普通徴収希望」と記載してください。
  • 「住所」には、「令和6年1月1日」に住民登録をしている居住地を記入してください。
  • 「氏名」には、「住民登録されている氏名」を記入し、「フリガナ」を必ず記入してください。
  • 支払を受ける者の個人番号欄に個人番号を記入してください。
  • 租税条約対象の方は、「摘要欄」に租税条約対応者である旨を記入してください。
  • 海外転勤等で長久手市に居住していない方は、「摘要欄」に出国先および出国期間を記入してください。
  • 「中途就職者」は、「摘要欄」に「前職分」(支払者、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額など)を記入してください。
  • 「中途就・退職」の欄には、「就職日」または「退職日」を記入してください。
  • 「生年月日」は必ず記入してください。
  • 「支払者」の欄には、「住所」「名称」「電話番号」をもれなく記入してください。

提出するとき

  • 報告人員数と個人別明細書の人数が合っているか確認してください。
  • 支払金額の多少にかかわらず、1月1日に在籍している従業員で、1月1日現在長久手市に住んでいる人全員の分を提出してください。(令和5年中に退職をされた方の分も併せて提出をお願いします。)
  • 「共通様式の総括表」を使用する場合には、「徴収方法」の記入欄がありませんので、「個人別明細」に「特別徴収」または「普通徴収」の区別をはっきりわかるように記入してください。(区分がはっきりしない場合には、希望の徴収方法をとることができない場合があります。)
  • 「訂正分」の「給与支払報告書」を提出する場合には、「総括表」および「個人別明細」に、朱書きで「訂正」であることをはっきり記入してください。
  • 特別徴収対象者として報告した者に退職・転勤等の異動があった場合は、4月中旬までに長久手市税務課に届くよう異動届を提出してください。(それ以降に到着した分については、5月の特別徴収決定通知発送には反映できませんのご了承ください。)

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

長久手市への給与支払報告書の提出(電子申告)には、エルタックスがご利用いただけます。
エルタックスをご利用いただくことにより、市役所への持参や郵送の手間が省けたり、エルタックスのサービスを提供している複数の自治体へ一度に送信することが可能となりますので、是非ご利用ください。

詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページでご確認ください。

特別徴収税額決定通知データの送信について

特別徴収義務者用

長久手市では、個人住民税の特別徴収税額決定通知をデータ化したもの(以下「特別徴収税額通知データ(正本)」という。)を、エルタックスで特別徴収税額通知データ(正本)を希望した特別徴収義務者宛に提供いたします。特別徴収税額通知データ(正本)を希望した場合、紙の通知は送付されません。

  • (注意)令和6年度から電子データ(副本)は廃止となります。また、光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収事業者へ提供していたデータも廃止となります。
  • (注意)紙で提出いただいた事業所様に関しては従来どおり紙で送付いたします。

納税義務者用

納税義務者用の特別徴収税額通知データ(正本)についても、エルタックスで希望した場合、エルタックスで受け取ることができるようになります。

・(注意)電子データの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。詳しくは「受取方法変更のお知らせリーフレット」PDFをご覧ください。

引用:個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ | eLTAX 地方税ポータルシステム

提出の際の注意事項

  • 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には必ず指定番号(長久手市で指定した特別徴収義務者指定番号)を入力してください。
  • 普通徴収対象者についてもエルタックスで提出していただけます。その場合には、必ず『普通徴収』にチェックをするようお願いいたします。
  • 受給者の氏名、生年月日は正確に入力してください。なお、氏名の氏と名の間にスペースを空けて入力してください。
  • エルタックスの運用では、最後に届いた給与支払報告書一式が採用される仕組みになっております。再提出される場合には、訂正分だけでなく、その事業所全員の給与支払報告書データを含めて提出してください。(期限厳守)
  • エルタックスで給与支払報告書を提出していただく場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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