給与支払報告書の光ディスク等による提出について

更新日:2022年04月04日

平成26年から、前々年に税務署に提出した源泉徴収票が「1,000枚以上」である場合には、市区町村へ提出する給与支払報告書の提出をeLTax(エルタックス)または光ディスク等により行うことが義務づけられています。

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する分については、その基準となる提出枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられます。

例として、平成31年1月に税務署へ提出した源泉徴収票が「100枚以上」である場合には、令和3年1月に長久手市へ提出する給与支払報告書はeLTax(エルタックス)または光ディスク等により行う必要があります。

給与支払報告書を光ディスク等により提出される事業所の方は、以下をご確認のうえご対応お願いします。

1.仕様について

  1. 光ディスク(CD、DVD)
  2. 光磁気ディスク(MO)
  3. フロッピーディスク(FD)

2.申請から提出までの流れ

  1.  事業所から「提出承認申請書」およびテストデータの提出(10月末日まで
  2. テストデータの読み取りテスト実施
  3. 長久手市から事業所へ承認(不承認)の通知
  4. 事業所から給与支払報告書データの提出(翌年1月末日まで
  5. 長久手市から事業所へ「特別徴収税額決定通知書」を送付(5月中旬頃)

3.提出に関する注意事項

(1)テストデータについて(初年度のみ必要)

テストデータの結果、修正をお願いする場合や光ディスク等での提出をお願いする場合や光ディスク等での提出を不承認することがあります。
なお媒体を変更される場合や税法改正および光ディスク等のレイアウト変更など、事前テストが必要と思われる場合には再度テストでデータの提出をお願いすることがあります。
光ディスク提出の際には、ファイルがコンピュータウィルスに感染していないことを十分に確認してください。

(2)提出について

承認の通知を受けた場合には、提出期限(1月末日)までに次のものを提出してください。

  1. 総括表(書面)
  2. 給与支払報告書光ディスク等(CD、DVD、MO、FD)
    (注意)提出する光ディスク等には、次の事項を記載した外部ラベルを貼り付けてください。
    『外部ラベルに記載する事項』
    1. 提出先市町村名:
    2. 提出者名:
    3. 提出先住所:
    4. 指定番号:
    5. 提出件数:
    6. 提出年月日:
    7. 正本or副本
  3. 光ディスク等による特別徴収税額決定通知書を希望される場合は、空の光ディスク等【1枚】

(3)訂正について

提出された給与支払報告書データ内容に訂正、取消または追加が生じた場合は再提出日および「訂正分」と赤字で記載の上、訂正対象者のリストを併せてご提出ください。
再提出データには、訂正分だけでなく、その事業所全員のデータを含めて作成してください。(対象者だけではなく、事業所全体のデータを置き換えます。)

(4)その他

  • 使用する光ディスク等の購入費用、調整および提出に係る費用は、提出する事業所の負担となります。
  • 給与支払報告書光ディスク等を提出される特別徴収義務者は、給与支払報告書の書面による提出は必要ありません。
  • 給与支払報告書光ディスク等の提出については、特別徴収義務者が当市の税務課まで持参する方法と、郵送する方法があります。郵送に当たっては破損等がないように、梱包には十分に注意してください。
  • 提出された媒体は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
  • 特別徴収税額の変更通知書は書面により通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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