「ふるさと納税寄附金」控除制度

更新日:2020年11月30日

「ふるさと納税寄附金」とは、単に生まれ育ったまちだけでなく、あなたが「ふるさと」と思う地方公共団体に寄付を行うもので、その場合、確定申告等を行うと、個人住民税から、その2割程度を上限として税額が控除されます。なお所得税でも、寄附金額を控除する制度が別に設けられています。

1 控除対象者

個人住民税の納税義務のある方

2 控除対象となる地方公共団体の範囲

すべての都道府県または市区町村

3 控除対象となる寄附金額

2,000円を超える部分の寄附金額

総所得金額等の30%を限度
 (地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

4 控除方式

税額控除方式

5 控除額

(1)基本控除と(2)特例控除の合計額を個人住民税額から控除

(1) 基本控除

( 地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円 ) × 10%

(2) 特例控除

( 地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円 ) × ( 90% - 寄附される方に適用される所得税の限界税率 )
(注意) 個人住民税所得割額の2割を限度

6 手続き

  1. 所得税、個人住民税の双方の寄付金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に寄付先からもらった証明書や領収書などを添付し、所轄の税務署への確定申告書を提出してください。
  2. 所得税の確定申告書を提出する必要のない方は、長久手市役所に住民税の申告をすることで、個人住民税から寄付金控除の適用を受けることができます。

 所得税の確定申告や住民税申告をする必要のない方は、寄付先の市区町村に「市町村民税・都道府県民税寄付金控除に係る申告特例申告書」を提出することで、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができます。(注意:長久手市に寄付をされた方で、ワンストップ特例制度の適用を受けたい方は、長久手市役所総務部財政課までお問い合わせください。)

ふるさと納税額(年間上限)の目安

自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさとの納税額の目安一覧(平成27年以降)です。

ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。

所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

給与所得者の場合

(注意: 掲載している表はあくまで目安です。所得控除の内容などにより、実際の上限額は異なってきますのでご注意ください。)

ふるさと納税額年間上限の目安一覧表

 給与収入

独身・夫婦共働き

夫婦(専業主婦)

共働き+大学生1人

夫婦(専業主婦)+高校生1人

300万円

31,000円

23,000円

19,000円

15,000円

500万円

67,000円

59,000円

52,000円

46,000円

700万円

118,000円

108,000円

105,000円

86,000円

1,000
万円

188,000円

179,000円

176,000円

170,000円

Q&A

質問 どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか?

回答 全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。出身地や過去の居住地などに限定されていません。

質問 複数の都道府県・市区町村に寄附することは出来るのですか?

回答 可能です。寄附先の団体数に制限はありません。

質問 私は、平成23年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成23年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申告を行えば良いのですか?

回答 所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなります。個人住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする方が個人住民税の申告を行う場合、平成24年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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