市民税・県民税の申告について

更新日:2024年01月04日

令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告について

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、長久手市に住所がある人で、次のいずれかに該当する人

  1. 令和5年中(1~12月)に所得があった人
  2. 給与所得者で次に該当する人
    • 勤務先から長久手市役所に給与支払報告書の提出がなかった人
    • 給与以外の所得があった人(給与以外の所得の合計が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です)
    • 雑損控除・寄附金控除・医療費控除などを受けようとする人(所得税の還付を受けようとする人は確定申告書を税務署へ提出してください)
  3. 年金所得者で次に該当する人
    • 年金保険者から長久手市役所に公的年金支払報告書の提出がなかった人
    • 年金以外の所得があった人
    • その他源泉徴収票では申告できない控除を受けようとする人(所得税の還付を受けようとする人は確定申告書を税務署へ提出してください)

なお、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要です。(市民税・県民税の申告をされない場合、控除が適用されていないなどの理由により、市民税・県民税が高くなったり、国民健康保険税や介護保険料の算定に影響することがあります。)
ただし、1. 2.に該当しても、次の「申告をしなくてもよい人」に該当する人は、申告をする必要はありません。

申告をしなくてもよい人

  1. 令和5年分所得税の確定申告を税務署へ提出する人
  2. 一か所から給与等の支払いを受けている人で、勤務先が「給与支払報告書」を長久手市役所に提出した人(提出の有無は勤務先に確認してください)
  3. 公的年金(遺族年金・障がい年金等は除く)のみの収入で、その合計金額が次の金額以下の人
    • 昭和34年1月1日以前生まれの人…1,480,000円
    • 昭和34年1月2日以降生まれの人… 980,000円

ただし、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除などの各種控除を受ける人は申告が必要です。

所得がなかった人でも次に該当する人は申告の必要があります。

  • 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人(注釈1)
  • 国民年金保険料の免除申請をする人
  • 障害者自立支援法の福祉サービス、自立支援医療(精神通院・更生)の受給が必要な人
  • 児童扶養手当、県遺児手当の受給を受ける人
  • 各種健康診査の負担金の減免を受ける人
  • 令和6年度(令和5年分)の所得証明書や非課税証明書が必要な人

(注釈1) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料は前年中の所得によって保険料を算定します。適正に保険料を算定するために所得の申告が必要になります。被保険者と世帯主の合計所得が一定基準以下の場合、軽減措置が受けられます。また、入院などで高額な医療費がかかった場合の自己負担額が軽減される制度もあります。(お問い合わせ先 保険医療課 国保年金係電話56-0618 医療係電話56-0617) 

申告に必要なもの

  • 1.マイナンバーカード
  • 2.マイナンバーの通知書もしくはマイナンバー記載のある住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの
    (1.、2.のいずれか)
  • 源泉徴収票など令和5年中所得がわかるもの(源泉徴収票がない方は、給与明細、給与振込口座の通帳など収入がわかるもの)
  • 生命保険、地震保険、旧長期損害保険の支払証明書(保険会社から発行された証明書)
  • 医療費、社会保険料などの領収書 (注釈2)
  • 医療費を補填する金額のわかるもの
  • 配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入がわかるもの
  • 営業等の事業所得や不動産所得などの申告をする人は、収入、経費の明細書
  • 障害者控除を受けようとする人は、障がいの程度がわかるもの(障害者手帳等)(注釈3)
  • 国民年金保険料の支払いをしたことの証明書(日本年金機構から発行された証明書)
  • 寄附金税額控除を受けようとする人は、寄附先から発行された領収書
  • (注釈2) 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税を納めている人に、確定申告などで必要な社会保険料控除(令和5年中に納めた金額)を申告する場合の証明書が1月下旬に各担当課から送付されます。ただし、特別徴収(年金から天引き)の人(遺族年金、障害年金を除く)に関しては、日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票に記載されているため、本市から送付されません。
  • (注釈3) 令和5年12月31日現在で、65歳以上で介護保険法に基づく要介護認定(要支援2、要介護1~5)を受けている人は、障害者控除対象者の認定を受けると所得税、市民税・県民税の「障害者控除」の適用を受けることができる場合があります。申告時に「障害者控除対象者認定書」が必要です。該当する方(障害者手帳による障害の程度が介護保険の要介護度等による障害の程度より重い場合又は同等程度の場合を除く)には1月下旬頃に長寿課から送付します。(お問い合わせ先 長寿課 介護保険係 電話56-0613)

郵送での市・県民税(個人住民税)申告について

申告書は郵送でも提出できます。郵送前に申告書に記入漏れがないことを確認し、前年中の収入がわかる書類・控除証明書など必要書類を同封し、郵送にて申告をしてください。

添付書類の返送を希望される方は、住所・氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒を申告書に同封してください。

ホームページよりダウンロードした場合は、必ず表面と裏面をあわせて提出してください。

郵送で申告された場合、添付書類の確認や申告書の記入内容について不明な点がある場合、電話にて職員が確認させていただく場合がございますので、ご了承ください。

不備があった場合や受領できない場合には、再度提出をお願いすることがあります。

次のページの外部リンクから、インターネット上で市民税・県民税申告書を作成することができます。

市民税・県民税申告書作成コーナー

市・県民税(個人住民税)申告期限について

市民税・県民税の申告期限

 市民税・県民税の申告期限は3月15日(金曜日)までですが、それ以降も市・県民税申告書の受付は行っております。市民税・県民税申告書作成コーナーで作成、郵便での提出が便利です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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