令和8年度の個人住民税の主な改正について
令和8年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、
1 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
2 給与所得控除の見直し
3 大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
1 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
⑴ 改正前
| 項目 | 適用要件 | 控除額 |
| 給与所得控除 | 給与収入162万5千円以下 | 最低保証額55万円 (下記2参照) |
| 配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入:103万円) | 11万円~38万円 |
| 配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入:103万円超201万6千円未満) | 1万円~33万円 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額が48万円以下(給与収入:103万円) | 33万円~45万円 |
| 特定親族特別控除 | なし | なし |
| 勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得金額が75万円以下(給与収入:130万円)かつ不労所得10万円以下 | 26万円 |
| 家内労働者等の特例 | 家内労働者に該当するもの | 最大55万円 |
⑵改正後
| 項目 | 適用要件 | 控除額 |
| 給与所得控除 | 給与収入190万円以下 | 最低保証額65万円 (下記2参照) |
| 配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入:123万円) | 11万円~38万円 |
| 配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(給与収入:123万円超201万6千円未満) |
1万円~33万円 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入:123万円) | 33万円~45万円 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入:123万円超188万円以下) | 3万円~45万円 (下記3参照) |
| 勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得金額が85万円以下(給与収入:150万円)かつ不労所得10万円以下 | 26万円 |
| 家内労働者等の特例 | 家内労働者に該当するもの | 最大65万円 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
2 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、最低保障控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5によって求めた額となります。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれかにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額
| 扶養親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り金額ではありません。
Q 妻がパートで働いた場合の市県民税はどうなりますか(配偶者控除・配偶者特別控除)
A パートの収入も給与所得ですので、収入金額によって税金がかかります。
令和7年分の収入(令和8年度住民税)以降の基準は以下のとおりとなります。
| 妻のパート収入 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者特別控除 | 妻自身の市県民税 |
| 103万円以下 | なる | ならない | かからない |
| 103万円超123万円以下 | なる | ならない | かかる |
| 123万円超201万6千円未満 | ならない | なる | かかる |
| 201万6千円以上 | ならない | ならない | かかる |
・夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用は受けられません。
・妻のパート収入が103万円を超えると市県民税がかかり、123万円を超えると夫の扶養になれなくなります。ただし、税金の扶養以外にも、夫の健康保険の被扶養者、夫の会社の家族手当等に妻の所得が関係しますので、夫の勤務先等にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年10月09日