令和7年度の個人住民税の主な改正について
令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅借入金等特別税額控除の詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年01月30日