令和5年度以前の個人住民税の主な改正について
成人年齢引き下げに伴う個人住民税非課税判定の変更について
民法の一部改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税の判定において未成年者にあたらないこととなります。
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
上場株式等に係る譲渡所得等、配当所得等の住民税課税方式の選択について(令和5年度分まで)
株式等の配当や譲渡所得等のうち、特例として、支払いの際に15.315%の所得税(復興所得税を含む)と、5%の住民税が課税され徴収されるものがあります。これを「特定配当」、「特定株式等譲渡所得」と呼びます。徴収された住民税は、証券会社等を通じて愛知県に納付された後、長久手市に交付されます。
住民税は既に特別徴収されており、特定配当や特定株式等譲渡所得を申告する義務はありません(申告不要制度)が、総合課税または申告分離課税を選択して申告することにより、既に特別徴収された住民税を、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除としての適用を受けることもできます。配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除としての適用を受けると、支払うべき住民税額の減額や、還付になるなど、税制面で有利になることがあります。
ただし、申告した内容により住民税が算定されることから、所得があったものとみなし、住民税の課税情報を基礎資料としている、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度など、市の社会保険制度や各種助成制度等の判定、配偶者控除や扶養控除などの判定に影響を及ぼすことになります。
また、令和3年分確定申告書から確定申告で申告した特定配当等所得および特定株式等譲渡所得について、市・県民税において全て申告不要とする場合は、確定申告書第2表住民税・事業税に関する事項に新たに追加された「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄を選択することで、申告手続きが完了します。「住民税の課税にあたっては、特定配当による所得や特定株式等譲渡所得、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除を除いた金額で算定されることになります。」
なお、地方税法の改正により平成28年分所得(平成29年度住民税)から、前述の所得の一部を申告不要とする場合は、納税通知書が送達される日までに、税務署に確定申告書を提出するとは別に、市に市民税県民税申告書を提出していただくことで、所得税と異なる課税方法を選択することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
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ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年01月30日