住宅用家屋証明書の適用条件及び必要書類
新築した住宅用家屋の場合
新築後1年以内の住宅用家屋であること
必要書類
- 住民票の写し (長久手市に転入の手続きが済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
- 登記済証、登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書写し
- 認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書写し
建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
取得後1年以内の住宅用家屋であること
必要書類
- 住民票の写し(長久手市に転入の手続きを済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
- 登記済証、登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 家屋未使用証明書(代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明による。)
- 長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書写し
- 認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書写し
建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買又は競落によるものであること
必要書類
- 住民票の写し(長久手市に転入の手続きを済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
- 登記事項証明書
- 売買契約書若しくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 当該家屋が昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、地震に対する安全性を証明した証明書 (耐震基準適合証明書)
その他
抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権設定のかかる債権が確認できる書類が必要です。
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更新日:2023年03月23日