住宅用家屋証明書の適用条件及び必要書類

更新日:2025年07月14日

目次

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率軽減を受けるための証明書です。

(参考)長期優良住宅の場合、確定申告(住宅ローン控除)時に、住宅用家屋証明の提出が必要な可能性がございます。登記申請時に、住宅用家屋証明の原本還付をおすすめします。

発行手数料

家屋ごと1件1,300円

証明書交付申請時に必要なもの(主なもの)

住宅用家屋証明書の申請については下記の対象要件をご覧いただき、取得された住宅の種別に応じて必要書類をご用意ください。

※申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、申立書が必要です。(申立書等について任意の様式でも可)

申請書

住宅用家屋証明申請書(Wordファイル:34.5KB)

住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:66.1KB)

住宅用家屋証明申請書(記入例)(PDFファイル:62.8KB)

※申請書と証明書の両方にご記入ください。

申請書は両面印刷の上ご利用ください。

 

要件・必要書類

新築した住宅用家屋の場合(注文住宅等)

要件

次の要件に該当する場合に発行します。

  1. 新築後1年以内の住宅用家屋であること
  2. 自分自身が居住するための家屋であること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合は居住部分の割合が9割以上であること
  5. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物等であること

必要書類

申請書とあわせて以下の書類が必要です。

  1. 家屋の所在地と同一の住民票の写し(写し可) (長久手市に転入の手続きを済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
  2. 登記済証、登記完了証または登記事項証明書(写し可)
  3. 建築確認済証及び検査済証(平面図、立面図含む)(写し可)
  4. 長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書写し
  5. 認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定通知書写し

その他

抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権設定のかかる債権が確認できる書類が必要です。

建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)

要件

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること
  2. 自分自身が居住するための家屋であること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合は居住部分の割合が9割以上であること
  5. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物等であること
  6. 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

  1. 住民票の写し(写し可)(長久手市に転入の手続きを済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
  2. 登記済証、登記完了証または登記事項証明書(写し可)
  3. 建築確認済証及び検査済証(平面図、立面図含む)(写し可)
  4. 家屋未使用証明書(代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明による。)(写し可)
  5. 長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書写し
  6. 認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定通知書写し

その他

抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権設定のかかる債権が確認できる書類が必要です。

建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅等)

要件

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること
  2. 自分自身が居住するための家屋であること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合は居住部分の割合が9割以上であること
  5. 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

  1. 住民票の写し(写し可)(長久手市に転入の手続きを済ませていない場合は、 入居(予定)年月日を記載した申立書が必要です。)
  2. 登記事項証明書
  3. 売買契約書若しくは登記原因証明情報(競落の場合は代金納付期限通知書)
  4. 併用住宅の場合は平面図など居住部分の9割以上であることが確認できる書類
  5. 当該家屋が昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、地震に対する安全性を証明した証明書 (耐震基準適合証明書)

その他

 抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権設定のかかる債権が確認できる書類が必要です。

未入居の場合の申立て・添付書類

申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、次のいずれかの方法で本人による申立てを行ってください。

  1. 単身赴任等の場合
  2. 現住家屋の処分方法が明らかな場合
  3. 現住家屋の処分方法が未定の場合

単身赴任等の場合

申請者が転勤等やむを得ない事情により単身で起居しており、配偶者等が転入手続きを済ませている場合は、次の書類により確認します。

  1. 申立書(PDFファイル:107.7KB)(任意の様式でも可)
  2. 配偶者等の住民票(当該家屋に転入済みのもの)(写し可)

現住家屋の処分方法が明らかな場合

申請者の現住家屋の処分方法が明らかであり、書類確認できる場合は、次の書類により確認します。

  1. 申立書(PDFファイル:107.7KB)(任意の様式でも可)(注1)または入居見込み確認書(注2)
  2. 現住の住民票(写し可)
  3. 現住家屋の処分方法に応じた書類(下記参照)

(注1)入居予定年月日については、申立から通常1、2週間程度としてください。

(注2)個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋及び個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の申請に限ります。

現住家屋を売却する場合

売買することを証する書類

(売買契約(予約)書、媒介契約書など)

現住家屋を賃借する場合

賃借することを証する書類

(賃貸借契約(予約)書、媒介契約書など)

現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

現住家屋が申請者の所有する家屋ではないことを証する書類

(申請者と家主間の賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書(PDFファイル:19.1KB)など)

現住家屋に申請者の親族が住む場合

現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類

当該親族の申立書(PDFファイル:23.7KB)など)

その他の場合

現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類

現住家屋の処分方法が未定の場合

申請者の現住家屋の処分方法が未定の場合や書類確認できない場合は、次の書類により確認します。

  1. 申立書(PDFファイル:107.7KB)(任意の様式でも可)(注1)または入居見込み確認書(注2)
  2. 入居が登記の後になることを疎明する書類(下記参照)

(注1)入居予定年月日については、申立から通常1、2週間程度としてください。

(注2)個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋及び個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の申請に限ります。

資金を借りるために抵当権設定登記を急ぐ場合

金銭消費貸借契約書、代金の支払期日の記載のある売買契約書など

前住人が未転出の場合

前住人と申請者または宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書など

本人または家族の病気の場合

療養期間が記載された医師の診断書など

その他の場合

やむを得ない事情を明らかにする書類

申立書

郵送で申請をする場合

長久手市税務課資産税係宛て送付ください。

必要なもの

  1. 証明書申請時に必要なもの
  2. 手数料(定額小為替)
  3. 返信用封筒(切手を貼付し、申請者の住所をご記入ください。)

(注意)おつりのないようにお願いします。

おつりが発生する場合は、通常より返送までにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
また、おつりは定額小為替でお返しします。

 その他の税の郵便申請についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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