償却資産の課税

更新日:2020年12月02日

償却資産とは、会社や個人が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形固定資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品)をいいます。

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得価格の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を計算します。

なお、償却資産の申告対象となるのは、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法において所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含む。)です。

評価額の算定方法

前年中に取得された償却資産

評価額取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

評価額前年度評価額×(1-減価率)…(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格…原則として国税の取扱いと同じです
  • 減価率…原則として耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表一及び二)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています

価格の決定

従来は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価格(月割償却によるもの)とを比較し、いずれか高い方を決定価格としていましたが、税制改正により、平成20年度分から評価額が決定価格となりました。

税額の算定方法

固定資産税額=課税標準額(評価額)×1.4%

償却資産の課税標準の特例等

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総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

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