アパート等を経営されている方は償却資産の申告が必要です

更新日:2021年12月17日

賃貸住宅、駐車場を経営されている方へ

 賃貸用のアパートや駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産について固定資産税がかかります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただくことになっています。

該当する償却資産の例

 償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

 償却資産に該当する主なものを例示しますと次のようになります。これらは、土地・家屋の評価には含まれておらず、償却資産として課税されます。

 詳しくは下記ファイルををご覧ください。

償却資産申告書について

 申告書は、例年12月上旬に送付させていただきます。電算処理により独自の様式にて申告されてもかまいません。
 また、新規に事業を始められて申告書が届かない場合はご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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