償却資産の申告について

更新日:2024年01月19日

令和6年度償却資産の申告書を発送しました

毎年1月1日に償却資産を所有されている人は申告書を作成していただき、申告することになっています。法定提出期限は令和6年1月31日(水曜日)となっていますが、事務処理の都合上、令和6年度の申告は、令和6年1月19日(金曜日)までの提出に御協力をお願いします。

なお、令和6年度の申告書は、令和5年12月中に送付させていただきましたが、電算処理により独自の様式にて申告されてもかまいません。
また、新規に事業を始められて申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは?
会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、器具、備品などをいいます。

償却資産の耐用年数が変更されました

平成20年の税制改正で耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用されています。

したがって、平成21年度の評価計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算し、以降の年度は前年度評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算することとなります(取得当時に遡及して再計算するものではありません。)。

課税標準の特例

地方税法349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一致要件を備えた償却資産です。

特例適用資産を取得された場合は、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書に必要事項をご記入の上、根拠となる添付書類を添付して提出ください。

固定資産税における家屋と償却資産との分離課税に関する申出書

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。
特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告してください。(地方税法第343条第9項、市税条例第54条第8項)

 

申告方法

一般方式による申告の場合

令和5年12月上旬に送付した種類別明細書の「耐用年数」欄及び「摘要」欄に、前年までに申告していただいた資産が印字されています。

平成19年以前に取得したものの耐用年数を変更する場合は、「耐用年数」欄を訂正して改正後の耐用年数を記載し、「摘要」欄に「省令改正による」と表示してください。

電算処理による全資産申告の場合

市から送付した償却資産申告書には全資産種類別明細書はありません。

種類別明細書に記載の際は、耐用年数の改正で耐用年数を変更したことが分かるような表記をお願いします。(例:該当資産の「摘要」欄に「省令改正による」と記載)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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