中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第44項)
中小事業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
令和7年度税制改正により賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長となりました。
なお、「先端設備等導入計画」の認定については、以下のリンク先でご確認ください。
対象者
以下の者のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
⑴資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
⑵資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
⑶常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
以下の要件をすべて満たすもの(令和5年3月31日までに取得した特例対象資産については、旧地方税法附則第64条の規定によります。)
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 長久手市の導入促進基本計画に適合すること
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4に当てはまる設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(取得価額160万円以上)
- 測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)
- 器具備品(取得価額30万円以上)
- 建物附属設備(取得価額60万円以上)
※4については、償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
取得期間
「先端設備等導入計画」に従って、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
特例割合
3年間、固定資産税(償却資産)の課税標準額を2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
提出書類
固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類(いずれも写し)の添付が必要となります。
- 先端設備等導入計画に係る認定書
- 投資計画に関する確認書
- リース契約書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
- 固定資産税軽減額計算書(所有権移転外リース取引の場合のみ)
- 賃上げ方針を表明する書面(賃上げ表明をした場合のみ)
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更新日:2025年04月01日