都市計画税とは

更新日:2020年12月02日

都市計画税は、道路、公園、下水道などの都市計画事業や宅地の利用増進を図るための土地区画整理事業に要する費用にあてられる目的税で、市街化区域内の土地及び家屋に対して課税されます。

課税の対象となる資産

市街化区域に所在する土地及び家屋

納税義務者

1月1日現在の土地又は家屋の所有者

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.25%)

課税標準額

土地

1 住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。

課税標準額の特例措置一覧

小規模住宅用地
(200平方メートル
以下の部分)

価格(評価額)の3分の1

一般住宅用地
(200平方メートルを
超える部分)

価格(評価額)の3分の2

2 固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格(評価額)です。

免税点

固定資産税の課税標準について免税点未満(土地=30万円未満、家屋=20万円未満)のものは、都市計画税は課税されません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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