税額算定について

更新日:2023年03月17日

1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産税の土地と家屋の価格(評価額)は3年に一度評価替えが行われます。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度又は第三年度において

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋

については、新たに評価を行い価格を決定します。

価格の修正

土地の価格は、基準年度の価格を据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、第二年度及び第三年度であっても価格の修正を行えることとなっています。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

2 課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率

  • 固定資産税率:1.4%
  • 都市計画税率:0.25%

3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立ての方法等が記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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