(3)住宅用地の特例

更新日:2023年03月23日

住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。ただし、店舗、工場又は事務所のみの用途で使用されている場合は非住宅用地となり、特例措置は適用されません。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格(評価額)の6分の1の額(都市計画税は3分の1)とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
    たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅用地の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格(評価額)の3分の1の額(都市計画税は3分の2)とする特例措置があります。

事例

下図のように、複数の筆で一体利用している住宅1戸の場合、あわせて200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、各筆の小規模住宅用地は次の算式によって計算します。

  • 岩作城の内1(面積150平方メートル)
  • 岩作城の内2(面積100平方メートル)

2筆で一体利用している住宅用地

長方形の住宅用地に岩作城の内1と岩作城の内2の2つの土地があり、家屋が2つの土地にまたがっている図

各筆の小規模住宅用地の面積
=(全小規模住宅用地の面積)×(各筆の住宅用地の面積÷全住宅用地の面積)

岩作城の内1:200×{150÷(150+100)}=120

岩作城の内2:200×{100÷(150+100)}=80

(注意)計算式中の単位はすべて平方メートルです。

岩作城の内1の小規模住宅用地は120平方メートル、岩作城の内2の小規模住宅用地は80平方メートルとなります。つまり小規模住宅用地の面積は、全体の面積と各筆の面積との割合により求めることとなります。

住宅用地の範囲

専用住宅

専ら住居用とされている家屋の敷地をいいます。

併用住宅 (住居と店舗、住居と事務所など)

その一部が住居用とされている家屋のことで、住居部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地面積に下記の割合をかけて得た面積が住宅用地となります。

家屋種類別住宅用地率一覧

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

下記以外の
併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

下記以外の
併用住宅

2分の1以上

1.0

地上5階以上の
耐火建築物であ
る併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階以上の
耐火建築物であ
る併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の
耐火建築物であ
る併用住宅

4分の3以上

1.0

住宅用地申告書の提出について

住宅用地に対する課税標準額の特例の適用には、住宅用地申告書の提出が必要となります。下記に該当する場合は提出をお願いします。

住宅を建て替える場合の課税標準額の特例は、一定の要件を満たす場合に適用されます。詳しくは土地Q&A「住宅を建築中の土地の課税はどうなりますか」をご覧ください。

申告者は1月1日時点の土地所有者です。

 

(提出の必要がある場合)

・家屋を新築又は増築した場合

・家屋の用途が変わった場合(例:店舗を住宅へ変更した)

・住宅を建て替える場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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