(2)宅地の評価法

更新日:2020年12月02日

宅地の評価は、次の順序で行っています。

  1. 道路、家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して、地区及び地域を区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の路線価の付設
    • 地価公示価格
    • 都道府県地価調査価格
    • 鑑定評価価格の活用
  4. その他の街路の路線価の比準及び付設
  5. 地区・地域内の各筆の評価

路線価等の公開

納税者に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価をもとにしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて算出しています。

標準宅地とは

標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格をもとに求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価をもとにして道路の幅員や公共施設の接近の状況等に応じて求められます。

評価額の下落修正措置

土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、評価額を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととしています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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