(5)地方税法改正による住宅用地等に係る税負担の調整措置の据置特例の見直しについて

更新日:2020年12月02日

変更前

平成23年度まで

負担水準80%以上の住宅用地について据え置き

変更後

平成24年度・平成25年度

負担水準90%以上の住宅用地について据え置き

平成26年度以降

据置特例の廃止

住宅用地特例のグラフ

(注意)なお、平成25年度から課税の始まる特定市街化区域農地についても同様の税負担措置となりました。

計算例

平成24年度評価額 18,000,000円、平成23年度課税標準額 2,500,000円、200平方メートルの住宅用地の場合

2,500,000円+(18,000,000円×1/6)×5%=2,650,000円

負担水準=2,500,000円÷(18,000,000円×1/6)=0.833…(83.3%)

平成23年度までの制度

  • 課税標準額 2,500,000円 (平成23年度据置)
  • 税相当額   35,000円 (平成23年度据置)

平成24・25年度の制度

  • 課税標準額 2,650,000円 (150,000円増額)
  • 税相当額 37,100円 (2,100円増額)

平成26年度以降の制度

  • 課税標準額 2,800,000円 (150,000円増額)
  • 税相当額 39,200円 (2,100円増額)

平成23年度までの制度の場合は、負担水準が80%を超えているため、前年度課税標準額を据え置きとしましたが、平成24・25年度の制度については、負担水準が90%を超えた場合に据え置きとなるため、上記の場合は課税標準額が上がることになります。なお、平成26年度以降については据置特例がなくなるため、負担水準が100%に到達するまで課税標準額は上がることになります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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