(7)仮換地課税について

更新日:2023年03月15日

以下の区画整理事業施行区域内の土地について、地方税法等の規定により、「従前地課税」(区画整理事業施行前の状況により土地登記簿上の地積に基づいて評価を行う課税方法)から、「仮換地課税」(土地の現況に基づいて評価を行う課税方法)に変更しています。

 

仮換地課税実施区域

・公園西駅周辺土地区画整理事業 令和2年度から

 

仮換地課税実施予定区域

・下山土地区画整理事業 令和5年度から

 

なお、使用収益が開始されていない土地は、賦課期日(1月1日時点)において使用収益が開始されるまでの間、「従前地課税」を継続します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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