(7)仮換地課税について
以下の区画整理事業施行区域内の土地について、地方税法等の規定により、「従前地課税」(区画整理事業施行前の状況により土地登記簿上の地積に基づいて評価を行う課税方法)から、「仮換地課税」(土地の現況に基づいて評価を行う課税方法)に変更しています。
仮換地課税実施区域
・公園西駅周辺土地区画整理事業 令和2年度から
仮換地課税実施予定区域
・下山土地区画整理事業 令和5年度から
なお、使用収益が開始されていない土地は、賦課期日(1月1日時点)において使用収益が開始されるまでの間、「従前地課税」を継続します。
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更新日:2023年03月15日