家屋の評価額の算定

更新日:2021年05月27日

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

評価額の算定方法

新築家屋

評価額再建築価格×経年減点補正率

在来家屋(新築家屋以外の家屋)

評価額=前基準年度再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

ただし、この計算によって評価額が前年の評価額より高くなる場合には引き上げられることはなく、前年度価格に据え置かれます。

税額の算定方法

  • 固定資産税額=課税標準額(評価額)×1.4%
  • 都市計画税額=課税標準額(評価額)×0.25%

ただし、都市計画税は市街化区域内の家屋に課税されます。 

家屋用語説明

  • 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです
  • 再建築費評点補正率…基準年度の賦課期日の属する年の2年前の7月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の前基準年度の賦課期日の属する2年前の7月現在の当該費用に対する割合を基礎として定めたもの
    (木造家屋) 1.04 (非木造家屋) 1.07

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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