住宅等の改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年05月25日

地方税法に基づき、下記に該当する家屋について固定資産税(都市計画税は除く)が減額されます。

耐震改修住宅の固定資産税減額

耐震改修工事を実施した既存住宅について、次のとおり固定資産税が減額されます。

減額条件

家屋の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 居住割合が2分の1以上の住宅であること
    (区分所有建物の場合専有部分のうち居住割合が2分の1以上の住宅であること)

改修内容の要件

  1. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修が完了していること
  2. 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること
  3. 耐震改修が行われた認定長期優良住宅の場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額内容

  • 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル未満の場合
    その住宅に相当する固定資産税の額の2分の1を減額
  • 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル以上の場合
    120平方メートルに相当する固定資産税の額の2分の1を減額

(耐震改修が行われた認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額。「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1。)

減額期間

改修完了日の翌年度以降(1月1日完了の場合はその年度)について下記のとおり減額が適用されます。


平成25年1月1日から令和6年 3月31日までの改修 1年度分
(注意)「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年度分

申告方法

 減額措置の適用を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に市へ申告が必要です。

  1. 固定資産税減額適用申告書(耐震改修)
  2. 住宅耐震改修証明書又は増改築工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項に基づくもの)
  3. 耐震改修に要した費用を証する書類(工事内容及び金額を示す工事明細書並びに領収書)
  4. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(耐震改修が行われた認定長期優良住宅の場合)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額

一定のバリアフリー改修工事が行われたものについて、次のとおり固定資産税が減額されます。

減額条件

家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(家屋の賃貸部分は減額の対象外となります。)
    (例)令和2年3月31日までに改修をした場合は平成23年1月1日以前から存在した住宅
  2. 居住割合が2分の1以上で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること(区分所有建物の場合専有部分のうち居住割合が2分の1以上の住宅であること)
    (注意)平成30年3月31日までに改修をした場合は、床面積が50平方メートルであること

改修内容の要件

  1. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること
  2. 国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事(下記工事要件)のうちいずれかが行われていること
  3. バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるものであること
  4. 申告の時点で、次の(1)から(3)のいずれかの方が居住していること。
    1. 工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
    2. 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障害者(身体障害者、知的障害者など)の方

工事要件

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額内容

  • 住宅1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合
    その住宅に相当する固定資産税の額の3分の1を減額
  • 住宅1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合
    100平方メートルに相当する固定資産税の額の3分の1を減額
  • (注意)この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • (注意)新築住宅の減額、耐震改修工事や、耐震又は省エネ改修工事が行われた認定長期優良住宅に対する減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
  • (注意)土地についての減額はありません。
  • (注意)区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)。

減額期間

改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について減額が適用されます。

申告方法

 減額措置の適用を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に市へ申告が必要です。

  1. 固定資産税減額適用申告書(バリアフリー)
  2. 納税義務者の住民票の写し (市外の方のみ)
  3. 居住者要件に関して証明する書類(65歳以上の方の住民票の写し等)
  4. バリアフリー改修工事に関する書類(バリアフリー改修工事に係る明細書、工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことが確認することが出来る領収書等) 又は増改築等工事証明書
  5. 改修工事費用に充てるために国や地方公共団体から補助金等の給付を受けている場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことが確認出来る書類

住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額

一定の省エネ改修工事が行われたものは、次のとおり固定資産税が減額されます。

減額条件

家屋の要件

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 居住割合が2分の1以上で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
    (区分所有建物場合専有部分のうち居住割合が2分の1以上の住宅であること(注意)専住部分と貸家部分がある建物については貸家部分も面積に含めます。ただし減額の対象床面積には含めません。)
    (注意)平成30年3月31日までに改修をした場合は、床面積が50平方メートルであること

改修内容の要件

  1. 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること
  2. 次の省エネ改修工事のうち1.又は1.と併せて2.~4.の省エネ改修工事を行うこと
    1. 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等)
    2. 天井等の断熱改修工事
    3. 壁の断熱改修工事
    4. 床等の断熱改修工事
  3. 省エネ改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるものであること

減額内容

  • 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
    その住宅に相当する固定資産税の額の3分の1を減額
  • 住宅1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
    120平方メートルに相当する固定資産税の額の3分の1を減額

(省エネ改修が行われた認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額)

(注意)新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。

減額期間

改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分について減額が適用されます。

申告方法

 減額措置の適用を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市へ申告が必要です。

  1. 固定資産税減額適用申告書(省エネ)
  2. 納税義務者の住民票の写し(市外の場合のみ)
  3. 増改築工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第9項第2号に基づくもの)
  4. 省エネ改修に要した費用を証する書類(工事内容及び金額を示す工事明細書並びに領収書)
  5. 改修工事費用に充てるために国や地方公共団体から補助金等の給付を受けている場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことが確認できる書類
  6. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(省エネ改修が行われた認定長期優良住宅の場合)

耐震改修工事を行った一定の既存建築物に対する固定資産税減額

一定の耐震改修工事が行われた「要安全確認計画記載建築物」及び「要緊急安全確認大規模建築物」は、次のとおり固定資産税が減額されます。

減額条件

家屋の要件

  1. 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院、旅館など)
  2. 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が隣接する建築物
  3. 都道府県が耐震改修促進計画で指定した防火拠点となる建築物

改修内容の要件

  1. 平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもの

減額内容

対象となる家屋の固定資産税額の2分の1の額
(耐震改修工事費(耐震改修助成の対象となった耐震改修工事費に限る。)の2.5%を上限とします。
 (注意)ただし、耐震住宅減税において減額の対象となる部分は除く。

減額期間

改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)から2年度分について減額が適用されます。

申告方法

 減額措置の適用を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市へ申告が必要です。

  1. 固定資産税減額申告書(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等)
  2. 耐震診断の結果の報告書の写し
  3. 耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し
  4. 地方税法施行規則附則第7条第14項に規定する証明書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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