軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を市内に所有している人に課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、同月末日までに納めてください。
平成21年度から軽自動車税が金融機関や郵便局(東海4県)に加えて、全国のコンビニエンスストアで納められます。
(注意)バーコードが印刷されていない納付書や金額を訂正した納付書、期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアでは取り扱いできませんのでご注意ください。
種別割と環境性能割について
税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更されました。なお、税額については従来の軽自動車税との変更はありません。
また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。環境性能割については令和元年10月1日以降に取得した新車、中古車を問わず自動車の燃費性能に応じて車両の取得時に課税されます。なお、課税の対象となる車両は取得価格が50万円を超える車両となります。
軽自動車税の税率について
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
車種区分 |
税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
5,900円 |
軽自動車 |
3,600円 |
軽自動車 |
3,600円 |
軽自動車 |
6,000円 |
新基準原付(総排気量125cc以下・最高出力4.0kw以下) | 2,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車は、平成27年4月1日以後の新規登録車両から新税率が適用されます。
軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、平成27年4月1日に最初の新規検査を受ける車両のみ平成27年度から新税率が適用されます。
また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年を経過した車両は、平成28年度から、経年重課の税率が適用されます。
【重課税の対象から除外される車両】
動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車
軽自動車車種区分 |
税率(年額) |
税率(年額) |
税率(年額) |
---|---|---|---|
3輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
4輪乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
4輪乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
4輪貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
4輪貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車税グリーン化特例について
排出ガス性能及び燃費性能に優れた四輪の軽自動車などに対しては、軽自動車税に軽減税率が適用されます。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車を取得する場合に限り、翌年度分に下記のとおりの軽減税率が適用されます。
電動キックボード・電動スクーターの課税について
電動式のモーターにより走行する電動キックボードや電動スクーターは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定により、所有者・使用者は軽自動車税(種別割)の申告・納付をする義務があります。
登録の区分や税額(軽自動車税種別割)は以下のとおりで、課税標識(ナンバープレート)を交付します。
車種区分 | 種別割税率(税額) |
---|---|
定格出力0.6kw以下 |
2,000円(第一種・白ナンバー) |
定格出力0.6kw以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度が20km/h以下 |
2,000円(第一種特定小型原付・白ナンバー) |
定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円(第二種乙・黄ナンバー) |
定格出力0.8kw超1kw以下 |
2,400円(第二種甲・桃ナンバー) |
なおナンバープレートは軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するための課税標識であり、市が道路運送車両法上の保安基準に適合することや、公道の走行を許可するものではありません。
軽自動車税の主な改正について
令和7年度軽自動車税の主な改正について
原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のものに係る軽自動車税の種別割が新設されました。 税率(年額)2,000円
ペダル付き電動バイクの課税について
ペダル付き電動バイクとは、ペダル及びモーターを備える車両で、以下の条件を満たしたものをいいます。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
ペダル付き電動バイクは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定により、所有者・使用者は軽自動車税(種別割)の申告・納付をする義務があります。
ペダル付き電動バイク リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 940.7KB)
市制施行に伴う原付等のナンバーの表示変更について
市制施行に伴い、平成24年1月4日以降に交付される原付等の課税標識(ナンバー)が「長久手町」から「長久手市」に変わっております。
既に交付されている長久手町ナンバーは引き続き使用できますが、希望があれば、車両1台につき1回に限り無料で長久手市ナンバーに交換します。(番号は連番であり、指定はできません。)
交換を希望する人は、所有者の印鑑と長久手町ナンバーを持って税務課窓口で申請をしてください。ただし、破損などによる交換は通常どおり費用(100円)がかかります。
手続きについて
車両を購入したり譲渡や廃棄をした際には、該当する機関で所定の手続きを行ってください。
特に、車両を紛失したり盗難に遭った場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますので必ず廃車手続をしてください。
(注意)原動機付自転車や小型特殊自動車の盗難に遭った場合の廃車手続きに関しては、警察の盗難受理番号が必要になります。警察に盗難届けを提出して来庁ください。
また、他の市町村へ住所変更(定置場所の変更)された場合も手続きが必要となります。
原動機付自転車や小型特殊自動車を登録する場合は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を市町村に提出してください。
長久手市に住民票や外国人登録がない方が、長久手市を定置場として登録する場合は、あわせて運転免許証の写しを添付した居住証明書を提出してください。
原動機付自転車や小型特殊自動車の登録を解除(廃車)する場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書と標識(ナンバープレート)を市町村に提出してください。
軽自動車税(車種別)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 322.4KB)
軽自動車税(車種別)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 220.2KB)
取得、譲渡・廃車の手続き
それぞれの届け先にご確認のうえ、お出かけください。
車種 |
届出先 |
長久手市における届出場所 |
届出に必要なもの |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
市町村役場 |
長久手市役所税務課市民税係 〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60- 1 電話 0561-63-1111 |
|
軽二輪(注意) |
運輸支局または |
中部運輸局 愛知運輸支局 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2電話 050-5540-2046(外部リンク) |
届出先にご確認ください。 |
二輪の小型自動車 |
運輸支局または |
中部運輸局 愛知運輸支局 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2電話 050-5540-2046(外部リンク) |
届出先にご確認ください。 |
軽自動車(三輪・四輪)ボートトレーラー |
軽自動車検査協会 |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所〒455-0052 名古屋市港区いろは町2丁目56-1電話 050-3816-1770(外部リンク) |
届出先にご確認ください。 |
- (注意)「取得」の場合は15日以内に、「譲渡・廃車」の場合は30日以内に届け出が必要です。
- (注意)軽二輪については、軽自動車検査協会でも届出できます。
転出について
軽自動車税は、4月1日現在の定置場である市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票に記載された住所以外の市区町村に置いて使用しているのであれば、そこの市区町村で課税されます。
市内で転居した場合、住民票の転居届を出していれば軽自動車税に関する手続きは不要です。
市外へ転出した場合は市内でそのまま使用する場合を除いて所定の手続きを行ってください。届出先は車種によって異なりますので上記の届出先に確認のうえ、速やかに手続きしてください。
県によっては陸運事務所、軽自動車検査協会で渡される証明書を前住所地の市町村へ送付しなければならない所もありますので、手続きの際にはご注意ください。
関連
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年04月01日