指定納付受託者の指定について

更新日:2023年04月01日

指定納付受託者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

指定納付受託者の名称及び所在地

三菱UFJニコス株式会社

東京都文京区本郷三丁目33番5号

指定納付受託者に納付させる歳入

  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 市民税・県民税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育所利用料
  • 放課後児童クラブ利用料
  • 下水道利用料  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0610
ファックス:0561-63-2100

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