指定納付受託者の指定について
指定納付受託者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。
指定納付受託者の名称及び所在地
三菱UFJニコス株式会社
東京都文京区本郷三丁目33番5号
指定納付受託者に納付させる歳入
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 市民税・県民税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 保育所利用料
- 放課後児童クラブ利用料
- 下水道利用料
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0610
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年04月01日