あなたのくらしに!消費生活情報

更新日:2023年02月13日

 よくある相談事例などをご紹介します。ぜひ生活にお役立てください。

No.1 架空請求について -心当たりのない請求は無視!-

質問.「訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。差出人が公的機関のようで不安です。連絡した方がよいでしょうか?

 回答.差出人に「○○省××センター」などと公的機関を思わせるような名称があっても、ハガキに書かれている電話番号等には“絶対に連絡しない”ようにしましょう。不安を感じる場合には、消費生活センターや警察等に相談しましょう。ハガキ以外にも封書やメール、SMSなどさまざまな方法で文書が届く場合があります。

 “おかしいな”と思ったらまずはご相談ください!!

参考

国民生活センターホームページ

No.2 通信販売について -購入前に規約を確認!-

質問.テレビ通販で、健康食品がお試しでお得に購入できるものがあったので注文したところ、2回目も届き、1回目よりも高い料金の請求がきました。お試しの1回だけだと思い購入したのですが…

 回答.一見お得に見えても、定期購入をすることが条件になっていたり、解約しようとしても業者と連絡がつきにくい場合があります。通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。購入の条件や解約・返品の方法など、購入する前に業者が示す規定をしっかり確認するようにしましょう。困ったときは早めに消費生活センターに相談してください。

(New!)No.3 点検商法について

質問.近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約30 万円の修理を契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある」と言われた。

 回答.突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。また、点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

長久手市消費生活センター

(市役所西庁舎2階 悩みごと相談室内)
 0561-64-6503 専門の相談員が電話や面談で対応します。相談日時等は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 地域共生推進課 地域共生係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

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