不当請求に注意!-悪質な事業者名の公表-

更新日:2020年11月30日

最近、消費生活相談窓口には、「契約不履行があるかのような内容のはがきが突然届き、連絡をしたら、訴訟を取り下げるための金銭を要求された。」といった「不当請求」に関する相談が、多数寄せられています。

愛知県では、こうした不当請求を行う事業者の不当な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、相談が多いものについて、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、事業者名の公表を行っています。

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〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

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