犬・猫の飼育マナー

更新日:2022年04月08日

1 ペットを飼う前に(ペットと楽しくくらすために)

近年、動物は、飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる存在となっています。

一方で、動物に対する虐待行為や、動物取扱業者や飼い主による不適正な取扱いにより、動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や臭いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題が依然として数多く生じています。

令和元年6月19日、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。改正内容をとりまとめたパンフレットをページ一番下に掲載しています。ご覧ください。

2 動物の購入にあたって

動物の購入に当たっては、販売先が動物取扱業者かどうかを確認しましょう。

動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売は、都道府県等に登録された動物取扱業者(9月より第一種動物取扱業者)以外することができません。

動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、動物の現在の状況を直接見せること(現物確認)及び対面でその動物を適切に飼うために必要な情報を説明すること(対面説明)が義務付けられています。

動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、販売業者から、その動物の病歴、飼い方や不妊去勢に関すること、寿命等の説明を受け、最後まで責任を持って飼える場合にのみ、その動物を購入するようにしましょう。

購入前に、生年月日を確認して、一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。

犬及び猫については、生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律で定めるまでの間は49日)を経過しない場合の販売等が禁止されます。

子犬・子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まることが指摘されています。

3 最後まで責任をもって

飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

いままで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それらを引き取ってきました。

しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。

自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には…

自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。

愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。

改正動物愛護管理法により、罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以下の罰金)。

絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。

動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。

みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。

4 飼い主であることを明らかにしましょう

飼い主の責任の一つとして、飼っている動物の所有の明示があります。

この所有の明示については、名札、脚環、マイクロチップ等の方法があり、このうち、マイクロチップについては、皮下に埋め込むことから、名札や首輪のように外れたり、とれたりする心配がなく、平常時の逸走だけでなく、緊急災害時等で行方不明になった時でも発見が容易になります。

なお、犬の飼い主には、別途、狂犬病予防法に基づく鑑札などの装着の義務があり、これを実施することは当然の義務です。

5 犬の飼い方

 犬が人間社会で生活するうえで、しつけはとても大切です。近年では災害時の同行避難や避難所での生活等の観点からも重要視されています。
 無駄吠え、とびつくなど、他人に迷惑をかけないよう、しつけを行い、飼い犬と楽しく暮らしましょう。
 また、マナーの良くない飼い主の存在は、犬自体が嫌われ者になってしまう原因にもなってしまいます。飼い犬と周りの人に思いやりを持って正しく飼いましょう。

散歩中のフンの放置について

 散歩中にした犬のフンが放置され、近所に住む人が迷惑しています。万が一散歩中にフンやおしっこをした場合は、きれいに取り除き、フンは持ち帰り、おしっこは水で洗い流してください。

 フンの放置でお困りの方へ → イエローチョーク作戦を実施してみましょう。

いくつできていますか?犬の飼い方マナーチェック!

 □ 散歩に出かける前にトイレを済ませている。万が一、散歩中にフンやおしっこをした場合は、きれいに取り除き、フンは持ち帰り、おしっこは水で洗い流している。

 □ 散歩時、リードを適正な長さに保ち、ほかの通行人等に配慮している。

 □ 来客者などに配慮した場所で飼っている。

 □ 屋外で飼育している場合、夜中や朝方などに大きい声で鳴くときは、近隣に配慮して室内に入れている。

 □ 飼育場所はいつも清潔にしている。

 □ 名札、鑑札等を装着し、所有の明示をしている。

6 猫の飼い方

猫に必要な環境は、広い面積ではなく、高さです。思いっきり上り下りできる遊び場と、狭くて落ち着く場所があれば、室内飼育であってもストレスなく過ごせます。

猫は屋内で飼いましょう。

屋外飼育は猫にとって危険だらけ

  • 放し飼い中の交通事故による死亡(非常に多いです。)
  • 他の猫とのケンカによる大けが
  • 他の猫に悪い病気を移される。

など

屋外飼育はご近所トラブルの元に

  • 他人の家でフンをする
  • 他人の庭を荒らす

など

避妊・去勢について

去勢・避妊手術を施しておくことで、予想外の繁殖により飼えなくなってしまう、ということを防ぐことができます。

(注意)飼い猫に対する避妊・去勢手術補助金制度はありません。

7 犬・猫が迷子になったら

家で飼われている大切な犬・ねこが迷子になったら、まず早めに下記へ届出しましょう。

届出先

  • 市役所環境課 電話番号 0561-56-0612
  • 愛知警察署 会計課落とし物係 電話番号 0561-39-0110
  • 愛知県動物愛護センター 電話番号 0565-58-2323
    <愛知県動物愛護センターが保護した犬の情報>
    https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/honsyohokakuinu.html

8 災害時のことを考えましょう

災害時に、飼っている動物の命を真っ先に守ることができるのは飼い主です。

日頃より、飼っている動物用の水・餌等の備蓄をするとともに、動物を同伴した避難の訓練や、キャリーバックに入るのに慣れさせておくなど、災害時のことを考えた準備をしておきましょう。

改正動物愛護管理法では、都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に災害時の対応について記載することが義務付けられると共に、動物愛護推進員の役割に災害時の協力が追加されています。

いざ災害時に避難するときは、できる限り一緒に避難するよう心がけましょう。

9 たくさんの動物を飼う場合

多頭飼養届出制度について

犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。

長久手市民の届出先は、愛知県動物愛護センター本所になります。

詳しくは、下記リンク先より、ご確認ください。

自分で適切に飼うことができる頭数を飼うことを心がけましょう。

たくさんの動物を飼う場合、全ての動物に十分に手が回らなかったり、清潔な環境の確保が大変になる場合があります。

繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術などの繁殖を制限するための措置を行いましょう。

動物は、不妊去勢しないと頭数が増加する可能性があります。

特に、猫などを外飼いしている場合、いつの間にかたくさんの子猫が生まれてくるということがあります。

都道府県知事は、以下のような場合、飼い主に対してその状況を改善するための勧告・命令を行うことができます。

  • (ア)多くの動物を飼うことにより、騒音や悪臭など、周辺の生活環境を悪化させている場合。
  • (イ)多くの動物を適切に飼っていないことにより動物が衰弱する等の虐待のおそれが生じた場合。

また、命令に従わない場合は罰則が科せられます。

日頃より適切な環境で飼うようにするとともに、もし、都道府県等から指導があった場合は、その指導に従い、飼養環境を改善する、譲渡等により飼う頭数を減らす等の取組を進めましょう。

10 特定動物を飼う場合

許可を受けないで飼うことは犯罪です(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

動物愛護管理法では、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれがある動物を「特定動物(外部リンク)」として指定しており、その動物を飼う場合には、都道府県知事の許可が必要になります。

動物が逃げ出さないための堅固な施設が必要です。

また、万が一、飼えなくなった場合の譲渡先または譲渡先を探すための体制(購入する動物取扱業者との協力関係等)を確保しておくことが必要です。

特定動物を飼おうとする場合には、自分に飼う能力があるか、絶対に逸走させることがないかについて、その他の動物を飼うときよりもさらに慎重に検討しましょう。

改正法の全文

パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 環境政策係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか