微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果について

更新日:2020年11月30日

愛知県によるPM2.5に関する注意喚起情報は下記リンクをご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定について

愛知県では県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染測定局を設置し、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質の常時監視を実施しています。

微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中を浮遊する粒径2.5マイクロメートル(2.5ミリメートルの千分の1)以下の粒子状物質で、愛知県ではその測定結果を県ホームページにて公表しています。

対応については国で検討を進めていますが、数値が高い日はマスクを着用し、手洗い・うがいをするなど注意をしてください。

愛知県内のPM2.5の測定結果

(注意)測定項目でPM2.5を選択してください。

愛知県内のPM2.5を含む大気汚染物質の測定結果

全国の大気汚染物質の測定結果

(注意)アクセス集中のため、つながりにくい場合があります。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径が小さいもの(粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質)を言います。

PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

呼吸器系の奥深くまで入りやすいことから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

環境基準について

1年平均値が1立法メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立法メートルあたり35マイクログラム以下であること。

環境基準とは(出典:環境省ホームページ)

人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 環境政策係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

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