特定建設作業

更新日:2024年04月16日

建設作業等で重機などを使用する場合、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前に届出が必要となります。工事開始の7日前までに、市役所環境課に提出してください。

提出書類

  • 特定建設作業実施届出書
  • 特定建設作業実施届出書
  • 工程表
  • 作業場所を明示した地図

参考

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 環境課 環境保全係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0612
ファックス:0561-63-2100

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