外国人登録証から特別永住者証明書、在留カードへの切替について

更新日:2023年08月21日

 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい入管法、住民基本台帳法に変わりました。

 改正に伴い、外国人登録証をお持ちの方は、一定の期間、特別永住者証明書、在留カードとみなされますが、順次切替の手続が必要になります。

 切り替え申請の期限は在留資格や前回の切り替え時期等によって個別に異なりますが、法律改正から3年を経過した平成27年7月8日が切り替え申請の期限となる方が多数いらっしゃいます。
 期限間際になってからの切り替え手続きは、窓口の混雑が予想されます。切り替え申請は期限までの期間内のどの時期でも出来ますので、お早めの手続きをお願いします。

特別永住者証明書、在留カードとみなされる期間

特別永住者の方

特別永住者の方(2012年7月9日時点で)

年齢

次回確認(切替)期間

みなされる期間

16歳未満の方

16歳の誕生日

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)期間が2015年7月8日までの方

2015年7月8日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)期間が2015年7月9日以降の方

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日(誕生日)まで

中長期在留者の方

中長期在留者の方(2012年7月9日時点で)

在留資格

年齢

みなされる期間

永住者

16歳未満の方

2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

永住者

16歳以上の方

2015年7月8日まで

特定活動

16歳未満の方

在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与された方に限る。)

16歳以上の方

在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで

上記以外の中長期在留者にあたる在留資格

16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の中長期在留者にあたる在留資格

16歳以上の方

在留期間の満了日まで

詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100

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