長久手市国土強靱化地域計画(令和3年3月策定)

更新日:2023年07月21日

長久手市国土強靱化地域計画について

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」の第13条において、市は国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化地域計画を定めることができると規定されています。

策定に当たっては、国の国土強靱化基本計画、県の地域強靱化計画、市の国土強靱化地域計画は、それぞれ調和を保つこととされています。

このため、本市における防災・減災対策、その他迅速な復旧復興に資する強靱化に関する施策を総合的、計画的に推進するため、「長久手市国土強靱化地域計画」を策定しました。

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