長久手市災害時受援等計画(令和7年2月策定)

更新日:2025年07月10日

1 受援等計画とは

大規模災害が発生した場合、市は、通常業務の範囲や量を超えて生じる新たな災害対応業務への対応が迫られます。被害規模が大きければ大きいほど、対応の内容や量は拡大することから市単独での対応は困難となります。

このような市の対応力を超える大規模災害発生時には、災害発生直後から、被災地域外の市町等により、災害対策基本法や災害時相互応協定等に基づいて職員の派遣、物資の提供等が行われます。特に近年では、多くの市町が早期から被災地へ積極的な支援を実施するようになっています。また、事業者やNPO団体、ボランティア等による支援も多く行われています。

こうした背景から、市が被災した場合に応援市町等からの支援を円滑に受入れるための「受援体制の整備」が求められるため、「長久手市災害時受援等計画」を策定しました。

2 本計画の位置づけ

本計画は、応援・受援を通じて、長久手市業務継続計画に定められている非常時優先業務を実施できるようにするため、応援要請や受入れに関する体制及び人的・物的応援の受入要領を具体化した計画です。

3 本計画の適用要件と期間

⑴  適用要件

  ア   本市が震度6弱以上の地震を観測したとき

  イ   地震又は風水害により、市内全域にわたり甚大な被害が発生するおそれがある

     とき、又は発生したとき

  ウ  その他、本部長(市長)が応援要請の必要性を認めたとき

⑵  受援の期間

     本計画における受援の期間は、外部からの支援・応援が種類・量とも多くなる1

  か月程度までを対象としている。

     必要に応じて、それ以降の業務についても支援の受入れを想定するものとする。

 

4 長久手市災害時受援等計画

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〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

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