要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成27年9月の関東・東北豪雨や平成28年8月の台風10号による大雨で河川の堤防が決壊し要配慮者利用施設等において多くの人的被害や経済的損失が発生しました。
これを受け、国は要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行されました。この法改正により、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。また、令和3年7月にも水防法等の一部改正が施行され、作成した避難計画に基づき避難訓練を実施した際は、市に訓練結果を報告することも義務付けられました。
1 避難確保計画とは
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
2 避難確保計画に定める事項
1 防災体制に関する事項
2 利用者の避難の誘導に関する事項
3 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
4 防災教育及び訓練の実施に関する事項
5 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
3 対象施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、災害リスクのある「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」に所在し、本市地域防災計画に名称、所在地が掲載されている要配慮者利用施設です。
4 作成の主体
避難確保計画を実効性あるものとするためには、施設の管理者等の皆様により主体的に作成いただくことが重要になります。国が示している資料等を参考に、施設の現状に即した計画を作成してください。
要配慮者利用施設における避難確保計画作成・活用の手引き (PDFファイル: 5.5MB)
5 作成のための資料
避難確保計画を作成するための参考となる資料です。
施設の種類ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合った様式で作成してください。
【計画作成のための様式】
【記載例】
6 避難確保計画の作成(変更)・訓練実施結果報告書の提出
【避難確保計画の作成(変更)】
避難確保計画を作成(変更)した場合は、下記の書類を1部、持参、郵送又はメールでのご提出をお願いします。
提出にあたっては、事前に「避難確保計画作成チェックリスト」を活用してください。
避難確保計画チェックリスト(Excelファイル:19.8KB)
【提出物】
1 避難確保計画 1部
2 避難確保計画(変更)報告書 1部
避難確保計画(変更)報告書(Wordファイル:17.1KB)
【訓練実施結果の報告】
避難確保計画に基づく避難訓練を毎年実施し、その結果を「避難訓練実施報告書」に記載し、提出してください。
訓練結果報告書(社会福祉施設)(Wordファイル:20KB)
訓練結果報告書(医療施設)(Wordファイル:20.1KB)
【提出先】
長久手市役所くらし文化部安心安全課
〒480-1196 長久手市岩作城の内60番地1
メールアドレス:anshin@nagakute.aichi.jp
【関連リンク】
愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」(浸水想定区域・土砂災害警戒区域)
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年07月30日