長久手市消防団協力事業所表示制度について
火災等の災害発生時に、いち早く現場に駆けつけ地域防災の要となっているのが消防団。
しかし、本市消防団員の就業形態は約77%が被雇用者であり、このような状況の中で、迅速で円滑な地域防災活動を確保するためには、被雇用者が消防団に入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が必要となります。
そこで本市では、総務省消防庁が導入・推進する、消防団員の確保及び活動環境を整備するための「消防団協力事業所表示制度」を平成21年3月1日に開始し、事業所との新たな協力体制を構築して、地域防災力のさらなる維持・向上に努めます。
あなたのチカラを消防団に(総務省消防庁のサイト)(外部リンク)
消防団協力事業所とは
事業所等の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所等への協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋等に掲示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
是非、多くの事業所等の皆様の参加をお待ちしています。
表示証
表示マーク
(注意)マークのコンセプト
事業所の消防団への協力を消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結を力強く表現し、また、ハート型は地域を思う心を併せて表現しています。
消防団協力事業所の認定基準(表示証交付基準)
消防関係法令に重大な違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。
- 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
- 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力を継続して行っている事業所等
- その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長等が特に優良と認める事業所等
表示制度のイメージ
申請方法
長久手市消防団協力事業所表示制度実施要綱別記第1号様式(長久手市消防団協力事業所表示証申請書)に必要事項を記載し、以下の書類を添付したものを消防本部総務課へ提出してください。
別記第1号様式(長久手市消防団協力事業所表示証申請書) (PDFファイル: 111.3KB)
- 会社案内・パンフレット等事業所の業務内容が分かる書類
- 消防団への協力内容が具体的に分かる書類
- その他審査に必要な書類
申請や添付書類について、詳細は下記ファイル(実施要綱)をご覧ください。
消防団協力事業所表示制度Q&A
質問 事務の取り扱いは?
回答 消防本部が取り扱います。
質問 事業所等、その他の団体とは?
回答 民間企業における個々の本店・支店等をいい、その他の団体とは、社会組織に限らず表示証を掲示することができる事務所を構えている団体をいいます。
質問 消防団員が相当数入団している事業所等とは?
回答 複数名以上の消防団員が入団しており、かつ、その団員数がおおむねその事業所等の従業員数の1パーセント以上にあたる事業所等をいいます。
質問 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等とは?
回答 勤務時間中の出動、訓練等に関して職務免除の取り扱いなどの配慮がされている事業所等をいいます。
質問 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等とは?
回答 協定や覚書等を長久手市と締結し、資機材等を消防団に提供することとしている事業所等をいいます。
質問 審査とは?
回答 書面による審査です。
質問 推薦の場合は?
回答 事業所等の意思を書面により確認の上、審査します。
質問 表示証をホームページ等に掲載する際は?
回答 表示証を縮小するか、マーク、消防団協力事業所、長久手市、年月日のみの表示でも可能です。また、電子媒体を使用してマークを掲載する際には、コピーが容易にできないように画像複製防止策を講じるように、交付事業所にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年01月08日