民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の趣旨
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてパンフレット (PDFファイル: 1.7MB)
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
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更新日:2025年11月04日