父母の離婚後の子の養育に関する民法等の一部改正について(共同親権など)

更新日:2026年02月06日

改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

なお、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

● 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷など

●別居親が同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

●父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

※この義務に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

【こどもの利益のための親権行使】

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

【離婚後の親権者】

これまで父母の離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の法改正により、離婚後は父母双方を親権者と定めることも、これまでどおりどちらか一方を親権者と定めることもできるようになります。

【親権の行使方法】(父母双方が親権者である場合)

●親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

●次のような場合は、親権の単独行使ができます。

・監護教育に関する日常の行為をするとき

※日常の行為:日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響をあたえないもの

・こどもの利益のための急迫の事情があるとき

※DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含む)をする必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など

 

【監護についての定め】

離婚するときは、こどもの監護の分担について定めることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を優先して考慮しなければなりません。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。

【合意の実効性の向上】

これまでは、養育費の支払いを怠ったときはに相手方の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

【法定養育費】

これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。

今回の法改正により、離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。

※法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

【裁判手続きの利便性向上】

裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。

養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールや父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

【親子交流の試行的実施】

家庭裁判所では、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すことができます。

【婚姻中別居の場合の親子交流】

婚姻中別居の場合の親子交流については、こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。

【父母以外の親族とこどもの交流】

こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

5.財産分与に関するルールの見直し

【財産分与の請求期間】

財産分与の請求できる期間が、離婚後2年から離婚後5年を経過するまで請求ができるようになります。

【財産分与の考慮要素】

財産分与の目的が各自の財産上の衝平を図ることであることを明らかにした上で、次の考慮要素を例示しています。

・婚姻中に取得又は維持した財産の額

・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度 → 原則2分の1ずつ

・婚姻の期間

・婚姻中の生活水準

・婚姻中の協力及び扶助の状況

・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

【裁判手続の利便性向上】

財産分与に関する裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

6.養子縁組に関するルールの見直し

【養子縁組後の親権者】

・未成年のこどもが養子になった場合は、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。

・複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。

・離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組の場合には、養親とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には、実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者の親権を失います。

 

【養子縁組についての父母の意見調整の手続】

養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。

家庭裁判所は、こどもの利益のために特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。

※この改正のポイントは、法務省作成のパンフレットの内容を抜粋したものです。

※詳細については、次の参考リンクより、法務省や子ども家庭庁のホームページ、パンフレット等をご覧ください。

参考リンク

法務省

ホームページ(外部リンク)
Q&A(外部リンク)
パンフレット

こども家庭庁

リーフレット
パンフレット
ポータルサイト(外部リンク)
動画

裁判所

ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0633
ファックス:0561-63-2100

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