妊産婦・乳児健康診査受診について
- 長久手市では、親子(母子)健康手帳交付時に親子健康手帳別冊として妊婦・産婦・乳児健康診査受診票をお渡ししています。
- 妊婦健康診査受診票は14回分、産婦健康診査受診票(流産・死産を含む)は2回分、新生児聴覚検査は1回分、乳児健康診査受診票は2回分交付しています。産婦健診2回目は、令和5年4月1日以降に出産した産婦が対象です。
- 健康診査を受ける際に、受診票を県内の医療機関に提出することで、費用の助成を受けられます。
乳児健診1回目受診票について
令和7年4月1日から乳児健康診査受診票(第1回)の内容が変わります
令和7年3月24日より前に母子手帳の交付を受けた方
令和7年3月24日より前に母子手帳の交付を受け、令和7年4月1日以降に乳児健康診査1回目を受ける方は、新しい乳児健康診査受診票(第1回)を使用してください。
新しい乳児健康診査受診票(第1回)は3月末に郵送にて送付しております。お手元の古い乳児健康診査受診票(第1回)はご自身で破棄をお願いいたします。
※もし両方使用された場合は片方の料金は自費となります。ご注意ください。
※助産所では乳児健診受診票(第1回)は使用できません。
令和7年3月24日より後に母子手帳の交付を受けた方
令和7年3月24日より前に親子健康手帳の交付を受け、令和7年4月1日以降に乳児健康診査1回目を受ける方は、新しい乳児健康診査受診票(第1回)を使用してください。
新しい乳児健康診査受診票(第1回)については親子健康手帳交付時に他の妊産婦健康診査受診票とともに交付しております。
※助産所では乳児健診受診票(第1回)は使用できません。
令和7年4月1日以降に親子健康手帳の交付を受けた方
令和7年度版の別冊の中に「新しい乳児健康診査1回目の受診票」が綴じ込まれています。そちらの受診票を使用してください。
※助産所では乳児健診受診票(第1回)は使用できません。
乳児健康診査(第1回)イメージ

古い乳児健康診査(第1回)

新しい乳児健康診査(第1回)
転入または転出された方
長久手市外に転出された方
長久手市から転出(住民登録を異動)された場合は、長久手市の受診票は使えません。転出先の自治体で受診票の差し替え手続きを行ってください。
長久手市に転入された方
他の市町村から長久手市に転入された方は、お手元の受診票を長久手市のものと差し替える必要があります。受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、長久手市子ども家庭課母子保健係窓口までお越しください。
※お子さんが1歳1か月未満の方は、予防接種・健診確認票の記入をお願いしております。親子(母子)健康手帳を持って、長久手市子ども家庭課母子保健係窓口までお越しいただく、郵送で送られてきた予防接種・健診確認票を記入し返送していただく、もしくは電子申請・届出システムからお願いします。
(注意)親子(母子)健康手帳の氏名、生年月日がわかるページ、予防接種記録のページ(未記入のページも含む)、出生時の記録がわかるページ、健診の記録がされているページの画像が必要となります。
7歳半未満の方
7歳半以上20歳未満の方
妊産婦・乳児健康診査を愛知県外または助産所(院)で受ける場合(償還払いについて)
- 受診票を使うことのできない、愛知県外の医療機関または助産院(助産所)で健診を受けた場合も受診費用を助成しています。手続きの流れについては助産所や県外の医療機関で妊産婦・乳児健康診査、新生児聴覚検査を受診する方へ(PDFファイル:213.4KB)をご覧ください。
- 受診費用の助成額は上限があります。転出・転入をされた方は、長久手市の住民であった期間に受診した費用に限り助成をすることができます。
- 期限を過ぎた健診は助成できませんので、ご注意ください。
- 受診票の種類によっては助産所では使用できないものもございます。ご注意ください。
ダウンロード(申請書等様式)
要領
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0210
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年04月01日