低体重児届出・未熟児養育医療

更新日:2023年09月04日

低体重児届出

2,500グラム未満で出生した場合は、申請が必要となります。

速やかに長久手市健康推進課(保健センター)までご連絡ください。

(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止期間中は郵送での申請を受け付けていますので、お問い合わせください。

未熟児養育医療給付

未熟児養育医療給付制度について

入院養育の必要が認められた指定養育医療機関に入院しているお子さん(出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児など)に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

対象者

長久手市に住所を有している未熟児で、体重が2,000グラム以下または医師の判断により出生直後に指定医療機関に入院して医療を行う乳児が対象です。

助成の内容

入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。(ただし差額ベッド代などの保険対象外のものは除きます。)

市町村民税額に応じて一部自己負担がありますが、自己負担分は子ども医療費の対象となります。

受託医療機関

厚生労働省または都道府県が指定した指定養育医療機関

申請方法

申請場所

長久手市健康推進課(保健センター) 

(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止期間中は郵送での申請を受け付けていますので、お問い合わせください。

申請期間

入院中速やかに申請してください。 (注意)退院後の申請は、受付できません。

申請書類

申請に必要な書類は、健康推進課にあります。

  1. 養育医療給付申請書(表)
  2. 世帯調書(裏)
  3. 委任状
  4. 養育医療意見書 (注意)指定医療機関の主治医に作成してもらってください。
  5. 階層区分の認定に必要な書類 (注意)該当者のみ提出してください(下記参照)
  6. 医療を受ける方の健康保険証
  7. 個人番号が確認できる書類…世帯調書に個人番号(マイナインバー)を記載した場合は、なりすまし等による申請を防ぐため、個人番号カード、通知カード等の写しを提示又は提出してください。
階層区分の認定に必要な書類とは…
申請日が1月~5月の場合

 生計を一にする世帯員及び世帯外扶養者で前年1月1日に長久手市に住所のない方は全員の証明書(前々年分の所得に基づく前年度課税を証明する書類)が必要です。

(注意1)ただし、前年1月1日現在に長久手市に住民登録されている方は、省略することができます。

(注意2)転入された方において、一定の条件の下、情報連携ネットワークを介して市民税関係情報を前住所地から取得することにより証明書を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。

申請日が6月~12月の場合

 生計を一にする世帯員及び世帯外扶養者で当年1月1日に長久手市に住所のない方は全員の証明書(前年分の所得に基づく当年度課税を証明する書類)が必要です。

(注意1)ただし、当年1月1日現在に長久手市に住民登録されている方は、省略することができます。 また、一定の条件の下、情報連携ネットワークを介して市民税関係情報を前住所地から取得することにより証明書を省略することができます。

(注意2)転入された方において、一定の条件の下、情報連携ネットワークを介して市民税関係情報を前住所地から取得することにより証明書を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。

  • 自己負担額の階層区分は世帯の市町村民税額の合算で判定します。就労していない等で、市町村民税額が未申告の方についても申告していただく必要があります。

 

その他

  • 申請後審査を行い、2週間前後で結果をご自宅に郵送します
  • 養育医療券に記載されている事項に関する変更や医療券の有効期間の継続など、別途手続きが必要です。詳しくは、健康推進課にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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