低所得妊婦に対する初回産科受診費用助成金

更新日:2024年03月25日

低所得妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診料の助成を行います。

対象者

  • 住民税非課税世帯又は同等の所得水準にある世帯に属する妊婦の方
  • 初回産科受診日に市内に住所を有する妊婦の方
  • 以​​​下の(1)~(3)すべての事項に同意する妊婦の方

(1)所得判定のため、市が世帯の課税状況を確認すること

(2)市が世帯の課税状況を確認できない場合は、住民税非課税世帯又は同等の所得水準であることを確認できる書類を市に提出すること

(3)妊婦健康診査を受診した医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況の確認、家庭の状況等を含む。)を共有すること

※長久手市以外で、初回産科受診の助成を受けている方は助成対象となりません。

助成内容

  • 初回産科受診料(妊娠判定に要する診察、超音波検査、尿検査及びその他医療機関が必要と判断した検査費用)
  • 妊娠届出書または本申請に必要な診断書発行係る文書料

※保険診療分は対象外です。

助成金額および助成回数

1回の妊娠判定につき上限10,000円

1回の妊娠につき利用できる助成は1回を限度とします。

申請方法

窓口または電子(オンライン)で申請してくだい。

電子申請はこちらから

申請に必要なもの

※窓口でお渡ししています。印刷してご持参される場合は両面印刷としてください。

  • 妊娠の判定を受け、その実費を支払った事実、その額を証明できる書類の原本(領収書等で受診者氏名、受診年月日、検査項目、金額及び医療機関名が記載されたもの)

※窓口申請の方で、原本を返却希望の場合は写しと原本を提出してください。

  • 申請者の属する世帯全員の住民税課税状況がわかる書類(以下に該当する方のみ)

(1)申請日が7月1日から12月31日までの場合で、その年の1月1日に長久手市に住民票がない方
(2)申請日が1月1日から6月30日までの場合で、前年の1月1日に長久手市に住民票がない方

※窓口申請の方で、原本を返却希望の場合は写しと原本を提出してください。

  • 申請者の身分証明書(コピーの必要はありません)
  • 申請者名義の振込口座の通帳やキャッシュカードなど口座番号がわかるもの(コピーの必要はありません)

要綱

低所得妊婦に対する初回産科受診費用助成金(PDFファイル:101.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0210
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ

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