幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日より、幼稚園・保育園等の利用料が無償(一部必要な費用もあります。)になりました。
無償化の内容については、以下のとおりです。
対象事業
1.「認可保育園、地域型保育施設、認定こども園」を利用する者
対象者
- 3歳児クラス以上の全ての者
- 0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の者
無償化の内容
- 対象者の保育料を無料とする。
- 副食費(ご飯等の主食以外の給食費)は、年収360万円未満相当の世帯及び第3子(未就学の児童のみ)以降の児童は無料とする。
2.「新制度未移行の幼稚園」を利用する者
対象者
満3歳児クラス以上の全ての者
無償化の内容
- 月額上限25,700円まで無償化の対象(入園料、授業料)
- 副食費(ご飯等の主食以外の給食費)は、年収360万円未満相当の世帯及び第3子(小学校3年生までの児童)以降の児童は無料とする。(月額上限4,700円)
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外
3.幼稚園の「預かり保育」を利用する者
対象者
- 3歳児クラス以上の保育の必要性の認定を受けた者
- 満3歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の者
無償化の内容
利用日数に応じて1日最大450円分預かり保育料を無償化
(3歳児クラス以上は月額最大11,300円が上限、満3歳児クラスは月額最大16,300円が上限)
幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となる(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
市内幼稚園(さつき幼稚園、愛知たいよう幼稚園、自然幼稚園)については上記に該当
市外幼稚園については各施設の所在する自治体へお問い合わせ下さい。
4.「認可外保育事業、一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等」を利用する者
対象者
- 認可保育園や地域型保育施設等を利用していない者
- 各事業を実施する施設が無償化の対象となる確認施設となっている施設へ通園している者
- 3歳児クラス以上の保育の必要性の認定を受けた者
- 0~2歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の者
無償化の内容
月額最大37,000円まで無償化(他の事業と並行して利用する場合も最大額は同じ)
申請方法
2.3.4.に通園する者が提出要
認定申請書を市役所へ提出(新制度未移行の幼稚園の御担当者様は幼稚園様向け書類・入園名簿(Excelファイル:31KB)とともに提出をお願いいたします。)
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書及び記載例 (Excelファイル: 57.3KB)
(認可外保育施設利用者用) 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 34.9KB)
該当する者のみ提出要
1 保育の認定を希望する者
保育の認定理由を証明する書類として、児童の保育を行う全ての保護者の保育を必要とする理由の証明書類の提出
就労証明書記載要領(詳細) (PDFファイル: 75.8KB)
(注意) 保育認定を受ける条件
児童を保育する保護者全ての就労証明書等が必要。
認定に必要な就労時間等は月60時間となります。
2 当該年度の1月1日時点で長久手市に住民票のない者
副食費の補助対象となるか確認するため、課税証明書又は調査辞退届出書が必要。(調査辞退届出書を提出される際は、内容をよくご確認の上、提出して下さい。)
申請内容に変更が発生した場合
・就職等で新たに保育の必要性が発生した場合
認定申請書及び保育要件を証明する書類(就労証明書等)を認定希望月の前月までに提出
※変更の申請を行った月の翌月1日からの認定となります。就労開始日まで遡っての認定は行えませんので御注意下さい。
・離職等で保育要件を喪失した場合
認定申請書を提出
すみやかに2号認定→1号認定へ変更して下さい
・保育要件が変更になる場合(就労→出産、出産→育休等)
変更届及び保育要件を証明する書類を変更になる月の前月までに提出
・認定児童の世帯状況の変更、認定保護者が市外に転出した場合
利用給付認定変更届を転出する月の前月までに提出
請求方法
幼稚園の「預かり保育」を利用するもの
施設へ支払った利用料を請求に基づき市から保護者へ支払う償還払い、または授業料と同様の法定代理受理により、給付します。どちらに該当するかは、通園先の幼稚園にご確認ください。
償還払いの施設の方は、年4回保護者から施設経由で市に請求をいただき、保護者から申請いただいた口座へ預かり保育料を直接振り込みをします。
法定代理受理の施設の方については、市へのお手続きは不要です。
対象者
- 3歳児クラス以上の保育の必要性の認定を受けた者(1日最大450円、月額上限11,300円)
- 満3歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の者(1日最大450円、月額上限16,300円)
請求方法
施設等利用費請求書に特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証を添付し、施設へ提出
※特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証は施設から発行を受けます。
請求のスケジュール(3ヶ月ごと)
・4月~6月利用分 7月10日まで
・7月~9月利用分 10月10日まで
以降3ヶ月ごとに同様に請求
「認可外保育施設」を利用するもの
施設へ支払った利用料を請求に基づき市から保護者へ支払う償還払いを行います。
年4回保護者から請求いただいた口座へ振り込みをします。
対象者
・3歳児クラス以上の保育の必要性の認定を受けた者(上限37,000円)
・1歳児~2歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の者(上限42,000円)
請求方法
施設等利用費請求書(認可外保育施設用)に特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証を添付し、市役所へ提出(郵送可)
※特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証は施設から発行を受けます。
請求のスケジュール(3ヶ月ごと)
・4月~6月利用分 7月10日まで
・7月~9月利用分 10月10日まで
以降3ヶ月ごとに同様に請求
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更新日:2024年03月19日