利用者負担額(保育料)について
1 利用者負担額(保育料)の決定
子ども・子育て支援新制度による教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育園)、地域型保育施設(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育等)の利用者負担額(保育料)は、認定区分(1号・2号・3号)、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、子どもを養育している世帯の課税状況に基づいて市が決定します。
4月分から8月分までの保育料は前年度の市町村民税、9月分から翌年3月分までの保育料は今年度の市町村民税に基づいて算定します 。
2 保育料基準額表
(注意)年齢は4月1日現在の満年齢により区分し、誕生日を迎えてもその年度の保育料は変わりません。
令和3年度保育認定(2号・3号)利用者負担額(保育料)基準額表 (PDFファイル: 79.4KB)
3 お支払い
保育園に入所している場合
保育料は市に支払います。納期限は、毎月5日(4月のみ20日)です。ただし、土曜・日曜・祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。
(注意)便利で安心な『口座振替』をご利用ください
納め忘れが無く安心です。希望する方は、振替を希望する金融機関の窓口で事前の手続が必要です。「口座振替申請書」は各保育園に置いてありますので、お申し出ください。
家庭的保育施設・小規模保育施設・事業所内保育施設、市外の認定こども園、新制度に移行した幼稚園に入所している場合
保育料は各施設に直接支払います。支払方法・支払時期は各施設におたずねください。
スマートフォン決済アプリによる納付
令和3年4月分から保育料をスマートフォン決済アプリから納付できるようになります。ご利用可能なスマートフォン決済アプリは、「PayB(ペイビー)」「LINE Pay(ラインペイ)」「PayPay(ペイペイ)」です。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども未来課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0615
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年04月05日