長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成事業について
定期の予防接種を受けた後、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度接種される場合の接種費用の一部の助成を行います。
対象者
- 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認めた者であること。
- 予防接種の再接種日において長久手市内に住所を有していること。
- 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が規定とおり終了していること。
助成の対象となる予防接種
- 平成31年4月1日以降に再接種する予防接種
- 定期予防接種A類のワクチン
このうち、4種混合・5種混合・BCG・ヒブ・小児用肺炎球菌については、下記の年齢まで、その他の予防接種は20歳未満の接種であること。- 4種混合(ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風):15歳未満
- 5種混合(ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風・ヒブ):15歳未満
- BCG:4歳未満
- ヒブ:10歳未満
- 小児用肺炎球菌:6歳未満
助成金額
予防接種にかかった費用。なお、接種した年度の本市の委託料単価が上限となります。
手続き方法
事前申請
- 再接種を受ける前に子ども家庭課へご連絡ください。
- 保健センターから「長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成対象者認定申請書」と「特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書」を送付します。
- 申請書に必要事項を記入してください。理由書は医師に記入してもらってください。
- 申請書と理由書に、親子(母子)健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)の写し、委任状(代理の者が申請する場合)を子ども家庭課へ提出してください。
助成審査
子ども家庭課で申請を受付後、内容の審査を行い、認定された方へは「長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成金対象者認定通知書」、「予防接種実施依頼書」、「長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成金実績報告書・請求書」、該当の予防接種の予診票を送付します。認定されなかった方へは、「長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成金対象者認定却下通知書」を送付します。
再接種
予防接種実施機関へ予約をした上で「予防接種実施依頼書」、親子(母子)健康手帳、予診票を持参し、再接種を受けます。
接種費用を一旦医療機関へ全額自己負担でお支払いください。接種後、予防接種実施機関から次のものを受領してください。請の際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 領収書(接種した予防接種の種類及び単価がわかるもの)
- 予診票(写し可)
接種費用の助成申請
長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成金対象者認定通知書の通知日から1年以内に、次の書類を子ども家庭課へ提出してください。
- 長久手市特別の理由による任意予防接種費用助成金実績報告書・請求書
- 領収書原本(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されているもの)
- 予診票(接種した医療機関から受け取ってください)
- 親子(母子)健康手帳の写し(再接種した予防接種の履歴がわかるもの)
助成金の交付決定・支給
申請を受付後、助成金交付の審査を行い、「特別の理由による任意予防接種費用助成金確定通知書」を送付します。その後、口座へ振り込み致します。
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
子ども部 子ども家庭課 母子保健係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0210
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年04月05日