学校給食費取扱要綱(令和3年4月1日施行)
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 小中学校 長久手市立小学校及び長久手市立中学校をいう。
⑵ 児童等 小中学校に在学する児童及び生徒をいう。
⑶ 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。
⑷ 給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費で、保護者の負担とするものをいう。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食の提供を受けようとする児童等の保護者等は、給食申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を当該小中学校の学校長を経て、市長に提出するものとする。
2 前項の申込書の提出がない場合において、児童等が学校給食の提供を受けたときは、学校給食の提供について保護者等の申込みがあったものとみなして、当該保護者等に対してこの要綱の規定を適用する。
3 保護者等は、申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(給食費の額)
第4条 給食の一食あたりの単価(以下「一食単価」という。)は、次のとおりとする。
⑴ 児童 310円
⑵ 生徒 350円
2 市長は、必要があるときは、前項の単価を変更することができる。
3 児童等の給食費は月額とし、当該児童等が在学する学級におけるその月の給食の実施日数に一食単価を乗じて得た額とする。ただし、次条の届出があった児童等の給食費は、当該児童等の給食回数に一食単価を乗じて得た額とする。
4 小学校における児童以外の者、長久手給食センターにおける長久手給食センターの職員及び委託業者従事者の給食費にあっては、児童の例によるものとし、中学校における生徒以外の者の給食費にあっては、生徒の例による。
(欠食等の届出)
第5条 児童等で、欠席、転出その他の理由により給食を受けない日が生じるときは、保護者等は、原則として給食を受けない日の10日前までに届け出るものとする。
2 児童等が、転入その他の理由により給食を受ける場合には、保護者等は、給食を開始する日の3日以前に届け出るものとする。
(給食費の納付)
第6条 保護者等は、市長が定める納期限までに、給食費を納入しなければならない。
(日常家事連帯債務)
第7条 給食費に民法(明治29年法律第89号)第761条の適用があるときは、連帯債務者の一人に生じた時効の完成猶予及び更新は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
(遅延損害金)
第8条 市長は、保護者等が給食費を納期限までに納付しないときは、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により、遅延損害金を徴収するものとする。2
前項の規定にかかわらず、遅延損害金の額が1,000円未満であるときは、遅延損害金を徴収しない。
(準用)
第9条 第3条から第6条まで及び第8条の規定は、教職員の給食費について準用する。この場合において、「保護者等」とあるのは、「教職員」と読替えるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
令和4年9月1日から令和5年3月31日までの期間、児童等に限り、第4条第1項第1号を「⑴ 児童 110円」と読替え、同第2号を「⑵ 生徒 130円」と読替える。
附 則この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの期間、児童等に限り、第4条第1項第1号を「⑴ 児童 0円」と読替え、同第2号を「⑵ 生徒 0円」と読替える。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附 則
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間、児童等に限り、第4条第1項第1号を「⑴ 児童 250円」と読替え、同第2号を「⑵ 生徒 290円」と読替える。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 給食センター
〒480-1103 愛知県長久手市中権代11番地3
電話番号:0561-62-3910
ファックス:0561-62-5029
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更新日:2025年03月31日