区域外・学区外就学

更新日:2020年11月30日

お子さんの就学する市立の小中学校は、住所により指定されます(通学区域、学区図)。しかし、「引っ越しをしたが、卒業学年なので、このまま今通っている学校で卒業したい」、「学期末までは今の学校に通いたい」など、相当な理由がある場合は、指定された学校の変更を申請することができます。

区域外就学と学区外就学の別

区域外就学

市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対し、長久手市立小中学校への通学を認める制度

学区外就学

市内に住民登録がある児童生徒に対し、定められた通学区域以外の長久手市立小中学校への通学を認める制度

区域外・学区外就学の許可基準

1.近距離校へ就学する場合(特別支援学級就学者)

肢体不自由・心臓病等、心身に障害のある者が指定校以外の近距離校(特別支援学級設置校)を希望する場合

2.住居移転予定者の校区の学校に就学する場合

住所の移転が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期始めからあらかじめその学区の学校へ就学を希望する場合

3.住居移転後に従前校へ就学する場合

学期途中に住所移転する者が、その学期末まで引き続き従前の学校を希望する場合

4.小学校6年生及び中学校3年生で転学となる場合

小学校6年生及び中学校3年生で、住所を移転する者が、引き続き従前の学校を希望する場合

5.留守家庭児童の場合

保護者が共働きなどで祖父母宅、又は学童保育所のある学区の学校へ就学を希望する場合(市内のみ)

6.院内学級に入級する場合

愛知医科大学附属病院にある院内学級へ入級する場合

7.その他

申請の理由が、やむをえない事由と認められる場合

(家庭問題等で住民票の異動ができない、不登校やいじめ等の教育的配慮が必要な場合など)

手続き方法

区域外・学区外就学を希望する場合は、あらかじめ長久手市教育委員会教育総務課(内線547)へ相談してください。

  1. 長久手市役所西庁舎1階の教育総務課に、申請書・承諾書の様式を取りにきてください(事由によっては別の様式が必要な場合があります)。
  2. 申請書は保護者が記入し、承諾書は就学を希望する学校に申し出た上で承認印を受けてください。
  3. 申請書、承諾書をあわせて教育総務課に提出してください。
  4. 後日、教育総務課から許可書を郵送します。

(区域外就学の場合、住所地の教育委員会と協議を行うため、許可書の送付に時間がかかりますので、ご了承ください)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0625
ファックス:0561-62-1451

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