埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことを指します。埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で貴重な歴史資料であり、後世へと残していかなければなりません。
埋蔵文化財には集落跡、古墳、古窯跡などの「遺構」と、土器や石器などの「遺物」があり、それらが残されている土地を「遺跡」といいます。遺跡は、過去の範囲確認調査や分布調査、あるいは工事中の不時発見などの事例の積み重ねによって、ある程度位置や広がりが推定されています。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等をする場合
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事(建物建築、建物撤去、外構工事、造成工事、埋め立て工事、地盤改良工事など)を行う場合、地面を掘ることにより地中の遺跡が破壊されてしまいます。
文化財保護法第93条第1項に基づき、工事の種別や規模にかかわらず、工事着手予定日の60日前までに、該当の市町村文化財保護部局に届出することが義務付けられています。
土木工事等をする前に
地面を掘ることで地中の遺跡を破壊してしまわないように、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であるかどうか、あらかじめご確認ください。
必要な書類
・周知の埋蔵文化財包蔵地確認シート(確認シートはこちらからダウンロードしてください)(Excelファイル:21KB)
・開発区域がわかる地図・図面
これらの書類を、ファックス・メールまたは直接生涯学習課文化財係までご持参ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会は、現在、電話では受け付けておりません。
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
長久手市くらし文化部生涯学習課文化財係
住所:〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
ファックス:0561-62-1451
E-mail : gakushu@nagakute.aichi.jp
対応時間 午前9時~午後5時
(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 生涯学習課 文化財係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0627
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更新日:2025年04月01日