民泊(住宅宿泊事業)を始められる方へ

更新日:2024年02月14日

お知らせ

本市で民泊を実施するに際しては、以下の項目について事前に確認し、準備を行ってください。

(事業主に課せられる義務)

1.住宅宿泊事業を営む旨の届出

2.宿泊者の衛生の確保

3.宿泊者の安全の確保

4.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

5.宿泊者名簿の備付け

6.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

7.周辺地域の住民からの苦情等への対応

8.標識の掲示

9.都道府県知事等への定期報告

届出に関する様式や義務の具体的な内容は、愛知県のホームページをご覧ください。

【愛知県HPリンク】

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/minpaku-todokede.html

届出について

民泊制度運営システムにより届出を行います。同システムは、国の民泊制度ポータルサイトからログインできます。

【民泊制度ポータルサイトリンク】

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

届出先について

長久手市内の住宅で民泊を行う際の届出先は、「瀬戸保健所」です。

【保健所一覧】

https://www.mlit.go.jp/common/001224986.pdf

建築物の相談について

民泊を行おうとする建築物について、立地や建築等の行為の内容により、申請等が必要になる場合があります。

【相談・連絡先】

建設部都市計画課

電話番号 0561-56-0622

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100


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