民泊(住宅宿泊事業)を始められる方へ
お知らせ
本市で民泊を実施するに際しては、以下の項目について事前に確認し、準備を行ってください。
(事業主に課せられる義務)
1.住宅宿泊事業を営む旨の届出
2.宿泊者の衛生の確保
3.宿泊者の安全の確保
4.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
5.宿泊者名簿の備付け
6.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
7.周辺地域の住民からの苦情等への対応
8.標識の掲示
9.都道府県知事等への定期報告
届出に関する様式や義務の具体的な内容は、愛知県のホームページをご覧ください。
【愛知県HPリンク】
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/minpaku-todokede.html
届出について
民泊制度運営システムにより届出を行います。同システムは、国の民泊制度ポータルサイトからログインできます。
【民泊制度ポータルサイトリンク】
届出先について
建築物の相談について
民泊を行おうとする建築物について、立地や建築等の行為の内容により、申請等が必要になる場合があります。
【相談・連絡先】
建設部都市計画課
電話番号 0561-56-0622
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 観光商工課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年02月14日