最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
厚生労働省は、令和8年2月20日に「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」を公表しました。
これに伴い長久手市は、保護費の追加給付に向けた準備を行っています。追加給付の詳細については、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象者
以下の期間に長久手市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
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対象期間 |
対象となる方 |
|---|---|
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平成25年8月~平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
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平成30年10月~令和8年3月 |
上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
手続き
保護受給中の世帯(支給済)
手続きは不要です。
長久手市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は本市で保護を受給していない方)
長久手市に対し、当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
申出を受けて、長久手市において、追加給付を実施いたします。
※ 長久手市とは別の自治体で生活保護を受給していたが保護廃止となり、現在受給していない世帯については、その自治体の福祉事務所等での申出が必要となります。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)※1 ~ 令和9年7月31日(土曜日)※2
※1 週休日の関係で実質的な受付開始日は令和8年8月3日(月曜日)
※2 週休日の関係で実質的な受付最終日は令和9年7月30日(金曜日)
申出方法
来所または郵送にて申出を行ってください。
あらかじめ下記様式を印刷して記入のうえ提出をお願いします。申出にあたり、添付書類の漏れが無いかチェックリストで確認してからの申出をお願いします。印刷することができない場合は申出書類を郵送しますので下記申出先までお問い合わせください。
申出先
長久手市福祉部福祉課保護係
電話0561-56-0640(直通)
必ず提出が必要な書類
1. 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書及び同意書
2. 申出者の本人確認書類の写し 1点
3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等
必要に応じて提出する書類
1.世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
・全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
・(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し など
2.加算等の申出がある場合のみ
・加算等の挙証資料(証明資料) など
3.生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
・戸籍の附票の写し
4.代理人による申出を行う場合
・委任状(法定代理人の場合は不要)
・代理人の本人確認書類
・本人との関係を証する書類 など
長久手市のスケジュール
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対象者 |
時期 |
|---|---|
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保護受給中の世帯 |
令和8年6月18日(振込済) |
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保護廃止世帯 |
令和8年8月1日~令和9年7月31日(順次振込) |
※ スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はこのページでお知らせします。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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名称 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
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電話番号(フリーダイヤル) |
0120-179-445 |
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受付時間 |
平日 9時00分~17時00分 |
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ホームページ |
相談センターでは以下のご相談に対応しています:
- 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
- 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
- その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
よくある質問(Q&A)
Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?
A. 現在保護を受給中の方は手続き不要です。長久手市から支給決定通知書を送付しました。(支給済)
過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年8月1日から受付を開始しますので、このページで最新情報をご確認ください。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が長久手市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。 長久手市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。長久手市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
■ 詐欺にご注意ください
長久手市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。 ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2026年08月01日