住居確保給付金について

更新日:2023年06月08日

 離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

  • 上限支給額 36,000円(単身世帯)、43,000円(2人世帯)、46,600円(3~5人世帯)
  • 支給期間 原則3か月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)
  • 支給方法 住宅の貸主等の口座へ直接振込

 住居確保給付金支給額=実際の家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額(注釈1))

 ただし、家賃額は上限支給額が上限。

支給対象者

申請時に次の8項目のいずれにも該当する者

1離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。

2 離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内であること もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。

3主たる生計維持者であること。

4申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が、収入基準額以下であること。

世帯収入基準額一覧

世帯人数

基準額(注釈1)

追加支給

1人

78,000円

+家賃額(ただし上限支給額が上限)

2人

115,000円

+家賃額(ただし上限支給額が上限)

3人

140,000円

+家賃額(ただし上限支給額が上限)

4人

175,000円

+家賃額(ただし上限支給額が上限)

5人

209,000円

+家賃額(ただし上限支給額が上限)

5 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。

世帯預貯金等基準額一覧

世帯人数

金融資産

1人

468,000円

2人

690,000円

3人

840,000円

4人

1,000,000円

5人

1,000,000円

6公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

※自営業者で事業再建を希望している場合は、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の経営相談先への経営相談および自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。

7申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。

8申請者及び申請者と同一世に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

※ 住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。

支給対象者の義務

支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。

・公共職業安定所等で求職活動を行う方

1公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を毎月2回以上受けること。

2毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。

3原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。

 

・経営相談を行う方

1原則月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること。

2経営相談先からの助言等をもとに、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上、計画に基づく取組を行うこと。

3毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。

※支給期間を再延長した場合は、公共職業安定所等での求職活動が必要です。

再支給

住居確保給付金を受けたものの、会社の都合で解雇または離職、本人の都合によらない廃業、もしくは本人の都合によらず収入が減少しており、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から1年が経過している場合に限り、2度目の支給を受けることができます。

※経過措置として、令和6年3月31日までに住居確保給付金の申請をしている場合で、会社の都合で解雇または離職された方は1年を経過していなくても再支給の申請が可能です。

申請から決定までの流れ

住宅を喪失している方の場合

  1. 住居確保給付金の申請
  2. 入居予定住宅の確保
  3. ハローワークでの求職申込み
  4. 住居確保給付金確認書類の提出
  5. 住居確保給付金の審査
  6. 総合支援貸付(住宅入居費・生活支援金)の申込み (申込先は社会福祉協議会)
  7. 賃貸借契約の締結
  8. 入居手続き
  9. 住居確保給付金支給の決定

住宅を喪失するおそれのある方の場合

  1. 住居確保給付金の申請
  2. 入居住宅の貸主との調整
  3. ハローワークでの求職申込みと他施策利用状況の確認
  4. 住居確保給付金の確認書類の提出
  5. 住居確保給付金の審査・決定
  6. 総合支援資金貸付(生活支援費)の申込み (申込先は社会福祉協議会)

その他

  • 申請については、長久手市くらし・しごと・つながり支援センター(長久手市社会福祉協議会)にご相談ください。
  • 受給中に常用就職した場合は届出が必要です。
  • 支給対象要件を満たさないと判断したときは、住居確保給付金の支給を中止します。
  • 住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、要件を満たせば再支給も可能です。
  • 虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、既に支給した給付について市が徴収するとともに、以降の住居確保給付金の支給も中止することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940​​​​​​​

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