手話通訳者の派遣
対象者
聴覚障がいのある方(難聴者・中途失聴者)または、音声・言語機能障がいのある方で、コミュニケーションを図るために手話通訳者の派遣が必要と認められる方(長久手市在住であること。)
派遣内容
- 公共機関等の相談手続きに関する派遣
- 医療機関等への相談等に関する派遣
- 公共職業安定所の職業紹介等に関する派遣
- 学校等教育に関する派遣
- 聴覚障がい者本人が取り仕切る必要がある冠婚葬祭にかかる相談及び手続きに関する派遣
- 住居等に関する相談又は手続きに関する派遣
- その他、福祉事務所長が特に必要と認める派遣
次に該当する場合は、派遣を行わないものとする。
- 宗教的又は政治的行為に関わる場合
- 通勤、通学又は通所等の通年かつ長期にわたる場合
- 営利活動を目的とする場合
- その他福祉事務所長が適当でないと認める場合
※新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、病院の受診を案内された方などは遠隔手話サービスをご利用ください。
派遣範囲
長久手市内、その他必要に応じて市外にも派遣します。原則として愛知県内となります。
派遣時間
1日8時間以内
派遣費用
無料。ただし、入場料等が必要な場合は、手話通訳者の料金を負担していただきます。
手話通訳者
愛知県聴覚障害者協会の登録通訳者(手話を音声の言葉に翻訳し、音声の言葉を手話に翻訳します。)
申し込み
原則として利用日の7日前までに手話通訳者等派遣申請書を福祉課に提出してください。ただし、緊急の場合等はご相談ください。
手話通訳者・要約筆記者の派遣申請の流れ (PDFファイル: 1.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月17日